南砺市定住奨励金制度(リフォーム奨励金)
実施主体:南砺市
対象地域:富山県・南砺市
情報確認日:2026年9月14日
上限額
100万円
補助率
1/5
申請期間:要確認
制度概要
補助額
工事費の1/5に相当額+加算(市内業者利用10万円、3世代同居30万円等)
補助額の詳細
補助率は工事費の1/5で、基本額(上限)は60万円。これに市内業者利用加算10万円や三世代同居加算30万円などを上乗せできる。基本額はリフォーム工事費が300万円以上の場合に上限の60万円となる。最終の奨励金額は「工事費×1/5(または上限60万円のいずれか少ない方)+該当する加算額」で算出される。
補助金詳細と特徴
補助は工事費の1/5を基本とし、上限は60万円(リフォーム費用が300万円以上で適用)。市内業者利用や三世代同居などの加算があり、加算は基本額に上乗せされる。転入者が親族宅に同居して多世代居住する目的の改修が対象で、工事契約は転入日の前後1年以内であることが必要。国の一部補助事業との併用制限あり。
この補助金でできること
既存住宅の居住部分の増築や室内の間取り変更、床や建具の交換、浴室・台所・トイレの改修、断熱化や耐震補強、給湯設備の新設・交換、手すり設置や段差解消など、日常の住みやすさや省エネ・耐震性を高める工事に使えます。断熱改修では光熱費低減や冬の快適性向上、耐震補強では地震時の安全性向上といった効果が期待できます。
こんな人におすすめ
・転入して親族の家に同居し多世代居住のために改修する人 ・バリアフリー化や断熱改修で住みやすさを改善したい高齢者や家族 ・浴室や台所など水まわりの改修で暮らしやすさを向上させたい人
対象条件
対象者
転入者が3親等以内の親族宅に同居し、2世代以上の多世代で居住するために既存住宅を改修・増築する者(申請者は工事契約者かつ住宅の登記名義人であること等の要件あり)
対象住宅
住宅の床面積が50㎡以上で登記の地目が「宅地」であるもの。土地の登記名義人が申請者または申請者の直系2親等以内の親族であること。リフォームは改修費が50万円以上で別表に定める工事であること。
対象工事
・居住部分の増築工事 ・室内の改装又は間取りの変更 ・住宅の床フローリング張替え又は畳の取替え ・給排水衛生設備、空調設備、換気設備又は電気・ガス設備工事(内装改修を伴う場合のみ) ・浴室、便所、台所等水まわりの改修工事 ・給湯設備の設置又は交換(内装工事を伴う場合のみ) ・室内建具、サッシ又は玄関戸の取替え ・住宅の改修を含む下水道接続工事 ・耐震補強工事 ・断熱改修工事 ・手すり設置、段差解消等の住宅内バリアフリー化工事
補助金シミュレーション
Case 01
手すり設置・段差解消
工事費50万円の場合、1/5=10万円+市内業者利用加算10万円を適用
交付見込 約20万円
Case 02
全面断熱改修
工事費300万円の場合、1/5=60万円(上限適用)+三世代同居加算30万円を適用
交付見込 約90万円
申請について
申請タイミング
転入した日から起算して前後1年以内に契約した工事が対象(契約時期が要件)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・南砺市定住奨励金申請書(原本) ・世帯全員の住民票の写し(マイナンバー除く) ・世帯全員の市町村税に滞納がないことの証明書(原本) ・住宅の位置図 ・建築工事の契約書の写し(契約日・契約者・署名押印が分かるもの) ・工事代金清算明細書(見積書・領収証等) ・誓約書(原本) 完了時(リフォームの場合): ・住宅改修等の明細書(見積書等) ・着工前後の写真 ・建物の登記事項証明書(全部事項証明書) (加算要件該当時は加算に応じた追加書類が必要)
注意点
申請者は工事契約者かつ登記名義人であること、改修費は50万円以上で別表に定める工事であること、転入日の前後1年以内に契約した工事であることが主な必須条件です。国の一部補助事業との併用ができない場合がありますので併用可否を確認してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
総合政策部 政策推進課 住所:富山県南砺市荒木1550番地 電話番号:0763-23-2052 ファックス:0763-52-6338
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