高岡市空き家賃貸活用支援事業(空き家を賃貸化するための改修補助)
実施主体:高岡市
対象地域:富山県・高岡市
情報確認日:2026年9月11日
上限額
40万円
補助率
1/3(被災者支援は2/3)
申請期間:工事着工前に事前申請が必要(開始日・終了日は要確認)
制度概要
補助額
補助対象経費の1/3(令和6年能登半島地震被災者向けは2/3)
補助額の詳細
補助対象経費(改修工事費+空き家購入費のうち低い額を上限)を合算し、その合計の1/3を補助。通常は上限20万円、被災者向けに賃貸する場合は上限40万円。補助対象経費は30万円以上であることが必要。空き家購入費は土地代を除く(購入分は工事費または購入費の少ない方を上限に含められる)。
補助金詳細と特徴
補助対象経費の1/3を補助し、通常は上限20万円。令和6年能登半島地震の被災者が入居する場合は補助率が2/3、上限は40万円となる。補助対象経費は改修工事費と(条件付きで)空き家購入費の合算で、いずれか低い額を上限として扱う。補助対象経費は合計で30万円以上であることが必要。
この補助金でできること
居住用として貸し出すための設備・内装改修(キッチン、浴室、トイレ、段差解消、手すり設置、内外装改修など)や増改築、必要に応じた電気・給排水工事、空き家購入費の一部を補助対象に含めて改修を行い賃貸に出す準備を進められます。これにより断熱性やバリアフリー性の向上、居住性の改善が期待できます。
こんな人におすすめ
・使っていない空き家を貸し出して収益化したい所有者 ・バリアフリーや設備交換で入居ニーズを満たしたい人 ・被災者向けの住宅提供として通常より手厚い補助を受けたい人
対象条件
対象者
空き家の所有者(個人・事業者のいずれも対象)。改修完了後、適合通知から1年以内に入居者と賃貸借契約を締結し、賃貸借契約締結日から2年間は賃貸物件として活用すること等の要件あり。
対象住宅
居住誘導区域内にある、現在賃貸物件として扱っていない空き家(被災者向けの場合は市内全域のうち市街化調整区域を除く区域が対象)
対象工事
・台所の改修 ・浴室の改修 ・トイレの改修 ・洗面所等の改修(便器・洗面台等の取替を含む) ・増改築および間取り変更(新築・建替え除く) ・外装(屋根・外壁)の張替、塗装、補修 ・内装(床・壁・天井)仕上材の張替、補修 ・建具の取替え、補修 ・段差解消工事、手すり設置 ・電気工事、給排水工事 ・DIYでの材料費や専門業者委託費(要条件)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費100万円の場合
補助対象経費100万円、1/3=約333,333円だが上限適用で交付見込 約20万円
Case 02
工事費30万円の場合
補助対象経費30万円、1/3=約100,000円
交付見込 約10万円
申請について
申請タイミング
工事着工前に事前認定の申請(工事着工前に計画認定を受けることが必須)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・高岡市空き家賃貸活用支援事業計画(様式第2号) ・建物位置図 ・改修工事の見積書写し ・施工箇所が分かる図面等 ・着工前の写真(外観および予定施工箇所) ・建物の登記事項証明書 ・空き家売買契約書の写し及び支払い確認書類(購入した場合) ・申請者の住民票(事業者でない場合) ・所有者全員の同意が分かる書類(所有者複数の場合) ・市税納税証明書 完了時: ・工事完了実績(様式第5号) ・施工途中及び完工後の写真 ・工事請負契約書写し ・改修費用の支払が確認できる書面写し ・賃貸借契約書の写し(補助金交付申請時)
注意点
事前認定前に着工した工事は対象外。補助対象経費は30万円以上であること、工事完了から1年以内に入居者と賃貸借契約を締結し、契約締結から2年間は賃貸として活用する必要があります。被災者向け支援は対象区域・補助率・上限が通常と異なります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
建築政策課 〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50 電話番号:0766-30-7291 ファックス:0766-20-1477
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