ふるさと回帰リフォーム等補助
実施主体:富山市
対象地域:富山県・富山市
情報確認日:2026年9月11日
上限額
100万円
補助率
1/2
申請期間:交付申請は対象工事着工前に行うこと。実績報告は交付決定年度の3月末日まで(開始日は要確認)
制度概要
補助額
対象工事費の1/2(工事費のうち補助対象となる額の1/2)
補助額の詳細
補助対象となる工事費の1/2を支給。千円未満は切り捨て。補助額は100万円を上限とし、予算の範囲内での交付。土地購入を伴う敷地拡大による新築は対象外。工事費は調査・設計・工事監理及び工事費(消費税相当額を除く)。交付決定後に同居を3年間継続することが交付条件。工事費の全額支払い後に実績報告・確定を行う必要があり、代理受領は利用できない。
補助金詳細と特徴
工事費の1/2を補助し、上限は100万円。着工前に交付申請し、市の着工前確認を受ける必要がある。実績報告は工事完了かつ住民票の異動後に行い、交付決定年度の3月末日までに申請する必要がある。工事費全額の支払いが済んでいることが条件で、代理受領は不可。
この補助金でできること
親世帯が居住する住宅の増築や修繕、模様替え、建て替えなど、同居のために必要な住宅改修を補助します。増築で居住スペースを確保したり、耐震改修で安全性を高めたり、段差解消や手すり設置などバリアフリー化を行うことが想定されます。
こんな人におすすめ
親と子が同居するために住宅の改修・増築を検討している人。既存住宅の耐震性向上や居住空間の確保、バリアフリー化を行いたい人に向きます。
対象条件
対象者
リフォーム等の工事請負契約を締結し、契約の1年前から実績報告までの間に新たに親世帯と同居する者。子世帯が同居するまで親世帯の町内会区域外で10年以上居住していることが原則(ただし、交付申請年度の4月1日時点で満18歳未満の子を養育する子育て世帯はこの要件を適用しない)。町内会への転入報告等を行い、交付決定から3年間同居を継続し市の調査を受けることに同意する者。
対象住宅
同居する子世帯又は親世帯の世帯員に所有権がある住宅で、建築基準法等に適合すること。原則として昭和56年6月1日以降に着工した新耐震基準に適合する建物。昭和56年5月31日以前着工の建物は耐震診断や全体改修で基準を満たすことが必要。共同住宅・長屋は同一住戸または同一階の住戸のみ対象。併用住宅は住宅部分が1/2以上であること。
対象工事
・増築 ・修繕 ・模様替え ・建て替え(ただし土地購入等による敷地拡大での新築は不可) (富山市内に事業所を置く建設業許可を受けた業者との請負契約に基づく施工に限る)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
補助対象工事費50万円×1/2=25万円
交付見込 約25万円
Case 02
工事費100万円の場合
補助対象工事費100万円×1/2=50万円
交付見込 約50万円
Case 03
工事費300万円の場合
補助対象工事費300万円×1/2=150万円だが上限100万円適用
交付見込 約100万円
申請について
申請タイミング
交付申請:対象工事の着工前に申請すること。実績報告:対象工事完了後かつ住民票の異動後で、交付決定年度の3月末日までに申請すること。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・様式第1号(交付申請書)及び別紙(提出図書一覧、補助事業計画書、誓約書、町内会への転入確認報告書) ・戸籍及び戸籍の附票(原本) ・付近見取り図 ・平面図、立面図(施工前・施工後) ・見積書 ・住宅の登記簿謄本(原本) ・構造耐力上安全であることを示す書類(昭和56年5月31日以前着工住宅のみ) 完了時: ・実績報告書(様式第10号)及び別紙(補助事業実績書等) ・納税証明書(原本) ・工事請負契約書の写し ・領収書(支払済みを証するもの) ・工事写真(工事前・途中・工事後) ・建築基準法への適合を示す書類(建替え・増築の場合等) ・住宅の登記簿謄本(原本、増築等で変更登記がある場合) (必要書類は要綱に一覧あり)
注意点
交付申請は着工前に行うこと、工事費は全額支払い済みでないと実績報告が受理されないこと、代理受領は利用できないこと、土地購入で敷地を拡大しての新築は対象外であること、交付決定後は3年間同居を継続する必要がある点に留意してください。また、対象区域から「まちなか」「公共交通沿線居住推進補助対象地区」が除外されるため該当区域か確認が必要です。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
活力都市創造部 住宅政策課 〒930-8510 富山市新桜町7番38号 電話番号:076-443-2112 お問い合わせは専用フォームを利用
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