空き家改修費等補助制度
実施主体:愛川町
対象地域:神奈川県・愛川町
情報確認日:2026年9月11日
上限額
30万円
補助率
1/2
申請期間:改修の着工前に提出すること/入居前または入居日の翌日から起算して1年以内に提出
制度概要
補助額
改修・片付けに要した経費の1/2以内(千円未満切り捨て)
補助額の詳細
補助対象経費の1/2を補助、ただし上限は30万円。千円未満は切り捨て。空き家1件につき1回限り。愛川町の他の特定補助金(木造住宅耐震改修補助金、起業支援・空き家店舗再利用促進事業の対象経費に係る補助金等)との併用は不可。家財処分は町の許可を有する一般廃棄物処理事業者への委託費のみ対象。
補助金詳細と特徴
補助対象経費は総工事費が10万円以上で施工業者を利用した工事に限る。補助率は1/2、上限30万円、千円未満切り捨て。補助金交付後に一定期間内に売却・解体・退去等があった場合は返還規定があり、返還額は交付後の経過年数に応じて段階的に定められている。空き家1件につき1回のみ申請可能で、他の特定補助金との併用不可。
この補助金でできること
生活に必要な水回り(トイレ・浴室・台所)や外まわり(屋根・外壁)の修繕・改装、固定設備の更新、不要な家財の運搬・処分の委託、敷地内の庭木伐採など、入居や店舗利用に向けた改修・片付け費用の一部を補助します。改修により居住性や衛生環境が改善され、入居促進や店舗開業の準備がしやすくなります。
こんな人におすすめ
・空き家バンクに登録された住宅を改修して入居・定住を検討している人 ・空き家を改修して店舗を出店し定住したい人 ・空き家の家財を処分して活用しやすくしたい所有者
対象条件
対象者
・入居者又は入居予定者がいる空き家の所有者 ・空き家の所有者から当該空き家を取得した者 ・所有者等から改修同意を得ている入居者又は入居予定者 ・空き家を店舗出店に活用する入居者・所有者等 ・空き家の片付けを行った者(所定の期間要件あり)
対象住宅
空き家バンクに登録された居住用家屋で、申請年度内に改修・店舗改修又は片付けの完了が見込まれる空き家
対象工事
・屋根、外壁の改修(生活に必要な改修) ・トイレの改修 ・風呂の改修 ・台所の改修 ・改装(外装・内装工事費)及び設備改修(トイレ、水道、電気、ガス、空調、固定される備品等) ・家財道具の片づけに係る搬出・収集・運搬委託費(愛川町許可の一般廃棄物処理業者に限る) ・庭木の伐採等(事業者への委託費用に限る)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
補助率1/2により50万円×1/2=25万円
交付見込 約25万円
Case 02
工事費20万円の場合
補助率1/2により20万円×1/2=10万円
交付見込 約10万円
申請について
申請タイミング
改修着工前に申請すること(または入居前、入居日の翌日から起算して1年以内に申請)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・補助金交付申請書(第1号様式) ・収支予定書・事業計画書(別紙) ・改修工事の設計書(間取り図等) ・改修工事の見積書又は契約書の写し ・施工前の現場写真(外観、施工箇所) ・位置図 ・住民票(愛川町民の場合は別紙で確認同意書可) ・町税納入状況確認同意書 ・賃貸借契約書又は売買契約書の写しまたは同意書 ・改修工事の実施に関する同意書(必要な場合) 完了時: ・実績報告書(第5号様式) ・改修工事の領収書・請求書等 ・施工後の現場写真(外観、施工箇所) ・片付け費用の場合は領収書の写し等
注意点
申請は必ず着工前に行うこと(一部の条件では入居後1年以内の申請可)。補助は1件1回のみで、他の指定補助金との併用はできません。家財処分は町許可の一般廃棄物処理業者への委託に限り対象となります。千円未満は切り捨て、返還規定があるため交付後の売却・解体等には注意してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
環境課 環境対策班 〒243-0392 神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1 電話:046-285-6947 代表電話:046-285-2111(内線3512) FAX:046-286-5021 メールフォームでのお問い合わせ(町ホームページ)
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