介護保険による住宅改修費(介護保険住宅改修費の支給)
実施主体:南足柄市
対象地域:神奈川県・南足柄市
情報確認日:2026年9月11日
上限額
20万円
補助率
要確認
申請期間:要確認
制度概要
補助額
費用の9割から7割(全国共通の基準)
補助額の詳細
介護保険の給付により、改修費のうち被保険者の負担割合に応じて残りを支給します。支給限度額は20万円。被保険者の所得により給付割合は9割・8割・7割となります。受領委任払を利用すると、被保険者は自己負担分(1割〜3割)を事業者に支払い、市が事業者に残額を直接支払います。振込先は受領委任払の場合は事業者の口座になります。
補助金詳細と特徴
支給は改修費の給付割合(原則9割、所得により8割または7割)に応じて行われ、支給上限は20万円。事前申請が必須で、事前申請をしない改修は給付対象になりません。受領委任払を利用すると被保険者の自己負担分のみ事業者へ支払い、市が事業者に残額を支払います。領収書の日付が事前申請承認日より前のものは受付不可などの運用上の制約があります。
この補助金でできること
手すりを取り付けて移動の安全性を高める、段差を解消してつまずきやすさを減らす、床材を滑りにくいものに変更して転倒リスクを下げる、開き戸を引き戸に替えて出入りを楽にする、洋式便器への交換で立ち座りを容易にするなどの介護用途に直結する改修ができます。
こんな人におすすめ
・自宅で生活しており歩行や立ち座りに不安がある方 ・家の段差や滑りやすい床が原因で転倒リスクが高い方 ・トイレや出入口の使い勝手を改善したい方 ・改修費の一部を介護保険で軽減したい方
対象条件
対象者
在宅で生活している要介護または要支援認定を受けている被保険者(被保険者であることが必要)
対象住宅
既存の住宅が対象。新築の場合は支給対象外。
対象工事
・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器等への便器の取替え ・その他、上記に付帯して必要となる住宅改修
補助金シミュレーション
Case 01
手すり設置(工事費10万円の場合)
工事費×0.9(仮に9割給付とした場合)=90,000円
交付見込 約90,000円
Case 02
トイレ便器交換(工事費20万円の場合)
工事費×0.9(仮に9割給付とした場合)、上限20万円に達しないため支給=180,000円
交付見込 約180,000円
Case 03
大規模改修(工事費30万円の場合)
工事費×0.9=270,000円だが上限20万円のため上限適用
交付見込 約200,000円
申請について
申請タイミング
事前申請:着工前に必ず実施(事前申請後に審査・承認を受けてから着工)。事後申請:工事完了後に支払いを終えてから提出。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(着工日・完成日・改修費用は空欄で提出) ・住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が記入) ・工事費見積書(部位・仕様・単価・数量、材料費・施工費等を区分) ・改修前と改修後(予定)の図面 ・完成イメージ写真(A4に貼付、撮影日が判るもの) ・住宅改修の承諾書(被保険者と所有者が異なる場合のみ、所有者の押印要) ・居宅介護(支援)住宅改修費受領委任払承認申請書(受領委任払を希望する場合) 完了時: ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(着工日・完成日・改修費用を記入) ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費請求書(押印) ・住宅改修が必要な理由書 ・工事費内訳書 ・領収書(原本・写し)※領収日が事前申請承認日より前のものは受付不可 ・改修前と改修後の図面 ・改修前と改修後の写真(同じ位置から撮影) ・住宅改修の承諾書(所有者が異なる場合のみ) ・居宅介護(支援)住宅改修費受領委任払承認申請書(受領委任払の場合のみ)
注意点
事前申請を必ず行うこと(事前申請がない改修は給付対象になりません)。受領委任払を利用する場合は市に登録された事業者か確認し、事前手続きが必要です。領収日が事前申請承認日より前のものは受付できません。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
高齢介護課 高齢介護班(介護保険) 電話番号:0465-73-8057 所在地:南足柄市関本440番地 南足柄市役所 福祉健康部 高齢介護課(市役所1階7番窓口)
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