稲城市木造住宅耐震改修等助成金
実施主体:稲城市
対象地域:東京都・稲城市
情報確認日:2026年9月10日
上限額
100万円
補助率
1/2
申請期間:交付申請書:令和8年12月11日まで(開始日は要確認) 変更等承認申請書:令和8年12月18日まで(開始日は要確認) 完了報告書:令和9年2月5日まで
制度概要
補助額
工事費(税抜き)の1/2(上限100万円)
補助額の詳細
耐震改修に要した費用(消費税及び地方消費税を除く)の1/2を助成、ただし上限は100万円。改修後に所得税の特別控除が適用される場合は、あらかじめその控除額を改修費から差し引いた金額を基に助成額を算定する。助成は対象住宅1棟につき1回限り。交付は予算の範囲内で行われる。
補助金詳細と特徴
・助成対象経費は消費税等を除く金額を基に算出される。 ・所得税の耐震改修特別控除が適用される場合は、その控除額を差し引いた金額で助成額を算出する。 ・交付は予算の範囲内で行われ、予算上限に達した場合は受付を停止することがある。 ・助成金の代理受領制度を利用すると、施工業者が助成金を受け取り、利用者は差額のみ支払って工事を実施できる。
この補助金でできること
住宅の基礎補強、壁や筋交いの補強、耐震補強工事により建物の倒壊リスクを低減できます。また、耐震診断で倒壊の可能性があると判断された古い木造住宅については、解体(耐震除却)にかかる費用の補助も対象になります。
こんな人におすすめ
・築年数が古く耐震診断で倒壊の可能性があると診断された木造住宅の所有者 ・耐震性能を高めて家族の安全を確保したい人 ・老朽住宅で解体を検討している人(耐震除却が該当する場合)
対象条件
対象者
・助成対象住宅の現に所有する個人(共有の場合は共有者全員の合意に基づく代表権を有する者) ・所有者及び住宅に居住している者の全員(共同住宅の占有者を除く)が市税を滞納していないこと
対象住宅
・稲城市の耐震診断助成制度による診断を受けた住宅、または要件を満たす診断機関が市内の民間木造住宅に実施した耐震診断を受けた住宅。 ・耐震改修の対象:昭和56年5月31日以前に建築されたもの、または昭和56年6月1日〜平成12年5月31日の基準で在来軸組工法により建築された平屋または2階建ての木造住宅。 ・耐震除却の対象:昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅。 ・いずれも、耐震診断で倒壊の可能性があると診断されたこと等の要件が必要。
対象工事
・耐震改修(耐震診断の結果に基づく改修、補強、修繕) ・耐震除却(耐震診断の結果に基づく木造住宅の取り壊し・解体)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費100万円の場合
補助率1/2により助成見込みは100万円×1/2=50万円
交付見込 約50万円
Case 02
工事費200万円の場合
補助率1/2だが上限100万円のため助成額は100万円
交付見込 約100万円
申請について
申請タイミング
耐震改修工事の契約前に市へ助成申請を行う必要がある(契約前に申請)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・耐震改修等工事費用の見積書の写し ・助成対象住宅であることが確認できる書類及び図面(案内図、平面図等) ・助成対象者であることが確認できる書類 ・共有の場合は共有者全員の合意書面 ・施工業者の建設業許可証の写し ・診断機関が要件を満たすことを証する書類の写し ・耐震診断の結果報告書の写し ・その他市長が必要と認める書類 完了時: ・耐震改修等工事の契約書または代替書類の写し ・工事費用の明細書の写し ・工事費用の領収書の写し ・施工前・施工中・施工後の写真および案内図 ・診断機関が発行する工事後の評価が確認できる書類 ・建築確認を要した場合は検査済証の写し
注意点
最重要点は、必ず工事契約前に市へ助成申請することと、市税滞納があると助成対象外になる点です。予算の範囲内での交付であり、予算上限到達で受付が停止されることがあります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
都市建設部 まちづくり再生課 〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地 電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-9719
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