木造住宅耐震改修助成制度
実施主体:東久留米市
対象地域:東京都・東久留米市
情報確認日:2026年9月10日
上限額
100万円
補助率
1/3
申請期間:要確認
制度概要
補助額
耐震改修に要した費用(消費税を除く)の1/3以内(千円未満切り捨て)
補助額の詳細
耐震改修に要した費用(消費税を除く)の1/3以内で算定し、上限は100万円。千円未満は切り捨て。助成は同一住宅につき1回まで。例:改修費400万円の場合は上限適用で100万円、改修費300万円の場合は100万円(上限に達するため)。
補助金詳細と特徴
補助率は1/3(消費税を除く)、千円未満切り捨てで、上限100万円。先着順の受付とされている旨の記載があるが、開始・終了日は明記されていないため受付状況は要確認。助成は同一住宅につき1回限度。また、改修に伴うリフォーム・除却・建て替え等は対象外。
この補助金でできること
既存木造戸建住宅の構造補強工事にかかる費用の一部を負担できます。具体的には基礎補強、筋交い・耐力壁の増設、接合部の補強など、診断で示された補強設計に基づく耐震補強工事を対象とします。耐震化により倒壊リスクを下げ、居住者の安全性を高める効果があります。
こんな人におすすめ
・昭和56年5月31日以前に建築された木造戸建てで、耐震性能を高めたい住宅所有者 ・耐震診断でIw値が1.0未満と判定され、1.0以上に引き上げる補強工事を検討している人
対象条件
対象者
・対象住宅を所有する個人で市税を滞納していない方(共有の場合は共有者全員の合意による代表者) ・東久留米市または他の地方公共団体から同じ耐震改修について助成等を受けていない方 ・借地の場合は土地所有者の承諾があること
対象住宅
・昭和56年5月31日以前に建築された市内の木造戸建て住宅 ・地上3階以下(地階を除く) ・延べ床面積の1/2以上が住宅として使用されていること(併用住宅含む) ・構造は在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法であること ・耐震診断で構造耐震指標Iw値が1.0未満であること ・集合住宅、長屋、丸太組構法、プレハブ工法は対象外
対象工事
・耐震診断の結果に基づき、構造耐震指標Iw値が1.0以上となるよう補強を行う工事(耐震改修) ・耐震改修と一緒に実施するリフォーム工事、住宅の除却および建て替えは助成対象外
補助金シミュレーション
Case 01
工事費100万円の場合
工事費の1/3で算出(100万円×1/3=約33万円)
交付見込 約33万円
Case 02
工事費400万円の場合
工事費の1/3は約133万円だが上限100万円が適用
交付見込 約100万円
申請について
申請タイミング
工事契約前に交付申請すること(交付決定前に契約すると助成を受けられません)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・耐震改修助成金交付申請書(様式第1号) ・耐震改修に係る費用の見積書の写し ・施工業者の建設業許可証の写し(建築工事業) ・助成対象住宅の建築時期が確認できる書類(建築検査済証、登記簿謄本等) ・助成対象住宅の所有者であることが確認できる書類(登記簿謄本等) ・委任状(共有の場合のみ) ・土地の所有権が確認できる書類(必要な場合) ・土地所有者の承諾書(住宅と土地所有者が異なる場合のみ) ・耐震診断の結果(診断結果報告書など) ・耐震改修に係る設計図書の写し(Iw値が1.0以上となることが確認できるもの) ・診断機関が確認できる書類(名簿一覧または会員証の写し) ・耐震改修工事に伴う確認申請手続きの確認書(様式第2号) ・その他市長が必要と認める書類 完了時: ・耐震改修結果報告書(診断機関作成) ・耐震改修施工写真(施工前・施工中・施工後) ・耐震改修費用明細書・領収書 ・契約書の写し(原本提示) ・助成金交付請求書(様式第7号) ・その他市長が必要と認める書類
注意点
最重要事項:交付決定前に施工業者と契約すると助成が受けられません。確認申請が必要な工事は、確認手続きを完了させてから交付申請すること。先着順で予算に達し次第受付終了となるため、早めの申請を推奨します。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
都市建設部 施設建設課 建築担当(5階 6番窓口) 〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1 電話:042-470-7756 ファクス:042-470-7809
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