高齢者自立支援住宅改修費助成制度(住宅改修予防給付事業・住宅設備改修給付事業)
実施主体:清瀬市
対象地域:東京都・清瀬市
情報確認日:2026年9月10日
上限額
37.9万円
補助率
自己負担1割または2割(最大2割)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
事業により異なる(住宅改修予防給付:200,000円、住宅設備改修給付:浴槽取替379,000円/流し・洗面台取替156,000円/洋式便器への取替106,000円)
補助額の詳細
改修工事の費用と上記の給付限度額のいずれか低い額が対象となり、対象額に対して所得に応じた負担割合(自己負担)が適用されます。自己負担は原則1割または2割で、最大2割。所得上限(生計中心者の所得が5,852,000円以下等)が設定されています。給付は事前申請・市の承認後に実施する工事が対象で、工事完了後に市が施工業者へ助成分を支払います。
補助金詳細と特徴
制度は2事業に分かれ、(1)住宅改修予防給付は給付限度額200,000円で主に非該当(自立)判定の65歳以上対象、(2)住宅設備改修給付は浴槽・流し・便器などに個別の上限があり、介護認定で要支援・要介護の方が対象。介護保険による住宅改修が優先され、介護保険の対象外・上限を超える部分が市の助成対象となる場合があります。申請は工事着工前に市の承認が必要で、着工後申請は不可。自己負担は所得に応じて決定され、最大2割。
この補助金でできること
転倒予防や移動・介助のしやすさを目的とした手すり取り付け、居室や玄関などの段差解消、滑りにくい床材への変更、開き戸を引き戸等へ替える工事、和式便器を洋式便器へ替える工事、浴槽や洗面台・流しの車いす対応等の改修などを助成できます。
こんな人におすすめ
・自宅での移動や入浴・排泄に不安があり転倒予防を行いたい高齢者 ・浴槽のまたぎが困難で安全に入浴できるようにしたい方 ・和式便所を洋式に替えて排泄を容易にしたい方 ・介護負担を軽減するために住宅環境を改善したい方
対象条件
対象者
・清瀬市に住所を有する在宅の65歳以上の方 ・住宅改修予防給付:介護認定が「非該当(自立)」の方で改修が必要と認められる方(所得制限あり) ・住宅設備改修給付:介護認定が要支援1・2又は要介護1~5の方で改修が必要と認められる方(所得制限あり) ・生計中心者の所得が5,852,000円以下等の所得要件あり
対象住宅
清瀬市内に住所があり申請者が居住する住宅で、改修の施行について家屋所有者等の承諾が得られていること。新築・増築等は原則対象外。
対象工事
・手すりの取付け ・段差の解消 ・床材の変更(滑りにくい床材等) ・引き戸等への扉の取替 ・洋式便器等への取替 ・浴槽の取替 ・流し台・洗面台の取替
補助金シミュレーション
Case 01
手すり取付(小規模工事)
仮に工事費100,000円・自己負担1割として計算
交付見込 約90,000円
Case 02
浴槽取替(設備給付・上限適用想定)
仮に工事費400,000円の場合・給付限度額379,000円に対し自己負担2割として計算
交付見込 約303,200円
申請について
申請タイミング
改修着工前に事前申請・承認が必要(着工後の申請は認められない)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・高齢者自立支援住宅改修費助成申請書(様式) ・住宅改修計画書 ・見積書(工事費内訳書) ・施工前後の図面(平面及び立面) ・施工前写真(日時等が分かるもの) ・使用材料のカタログ写し ・家屋所有者の承諾書(借家の場合) ・介護保険での住宅改修と併用の場合はその内容が分かる書類 完了時: ・工事完了後の領収書(自己負担分の支払い証明) ・施工後写真(日時等が分かるもの) ・施工業者による請求書等(市へ提出する書類)
注意点
介護保険による住宅改修が優先されるため、まず介護保険サービスの利用・相談を行うこと。事前申請・市の承認が必須で、着工後の申請は不可。所得要件や世帯の状況により給付・負担割合が変わります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
福祉総務課 福祉総務係 〒204-8511 東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階 電話(直通):042-497-2056 電話(代表):042-492-5111 ファクス:042-492-9990
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