木造住宅の耐震改修費助成(耐震診断・耐震改修の助成)
実施主体:東大和市
対象地域:東京都・東大和市
情報確認日:2026年9月10日
上限額
200万円
補助率
1/3(耐震診断・耐震改修・除却)、2/3(分譲マンション耐震診断)
申請期間:原則として令和8年12月15日まで(開始日は要確認)
制度概要
補助額
耐震診断:負担費用の1/3、耐震改修:費用の1/3、除却:費用の1/3、分譲マンション耐震診断:費用の2/3
補助額の詳細
耐震診断は診断費用の1/3(上限5万円)。耐震改修は改修費用の1/3(上限30万円)。除却は除却費用の1/3(上限30万円)。分譲マンションの耐震診断は診断費用の2/3(上限200万円)。各助成は同一住宅に対して原則1回限り。予算により受付を終了する場合あり。
補助金詳細と特徴
各事業とも所定の割合(1/3または2/3)で助成し、診断・改修・除却それぞれ上限が設定されています。診断は指定の診断機関による実施が必要で、改修は建築工事業の許可を受けた者による工事など要件があります。助成は原則として同一住宅1回限りで、市税滞納がある場合は対象外となるなどの条件があります。予算上限に達した場合は受付終了となることがあります。
この補助金でできること
耐震診断の費用負担を軽減し、診断結果に基づく補強工事の費用を一部補助することで、建物の耐震性向上や倒壊リスク低減を図れます。必要に応じて除却を選んだ場合は解体費用の一部補助で危険な住宅の撤去も進められます。
こんな人におすすめ
・1981年5月31日以前に着工された木造戸建てに住んでいる所有者で耐震性が心配な方 ・耐震診断の結果、改修が必要と判定され、費用負担を軽減したい方 ・倒壊リスクがあり解体を検討している高齢建物の所有者 ・分譲マンションの管理組合で耐震診断を実施したい場合
対象条件
対象者
木造住宅の所有者又はその配偶者若しくは二親等以内の親族(共有の場合は代表者)、分譲マンションは管理組合
対象住宅
市内に存する昭和56年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の戸建て住宅で、所有者等が自ら居住するため延べ面積の2分の1以上を居住に供していること。改修は耐震診断で倒壊の危険があると判断された住宅で、改修後の評点が1.0以上となることが要件。
対象工事
・木造住宅の耐震診断 ・木造住宅の耐震改修工事(耐震診断で倒壊の危険があると判断された住宅で、改修後の評点が1.0以上となることが要件) ・木造住宅の除却(耐震診断または簡易耐震診断で倒壊の危険があると判断された住宅) ・分譲マンションの耐震診断(評定機関の評定が必要)
補助金シミュレーション
Case 01
耐震診断(仮に工事費9万円の場合)
診断費用の1/3=30,000円
交付見込 約30,000円
Case 02
耐震改修(仮に工事費60万円の場合)
改修費用の1/3=200,000円(上限30万円に達していないためその額)
交付見込 約200,000円
Case 03
除却(仮に工事費90万円の場合)
除却費用の1/3=300,000円(上限30万円に達するため30万円)
交付見込 約300,000円
申請について
申請タイミング
耐震診断・改修・除却ともに着手前に申請が必要(原則として令和8年12月15日まで)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・耐震診断申請(診断の場合)/耐震改修申請(改修の場合)/除却申請(除却の場合)の所定様式 ・見積書の写し(診断費用・改修費用・除却費用) ・建築確認通知書又は検査済証等(建築時期確認) ・登記事項証明書等(所有者確認) ・市税の納税証明書等(市税滞納がないことの証明) ・住民票の写し 完了時: ・耐震診断結果報告書の写し(診断)/地震に対して安全な構造となったことを確認できる書類(改修)/除却費用明細書・写真等(除却) ・契約書・費用の領収書の写し ・改修前中後の写真(改修の場合)
注意点
申請は必ず着手前に行うこと。助成は原則同一住宅1回限りで市税滞納者は対象外となります。予算が尽き次第受付を終了する場合があり、診断機関や評定機関など所定の要件を満たすことが必要です。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
まちづくり部都市づくり課地域整備係 〒207-8585 東京都東大和市中央3-930 電話:042-563-2111(内線:1261) ファクス:042-563-5930
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