木造住宅耐震改修等費用補助制度
実施主体:小平市
対象地域:東京都・小平市
情報確認日:2026年9月10日
上限額
120万円
補助率
1/2
申請期間:令和8年度の新規受付を停止(完了報告書提出期限 令和9年2月15日)
制度概要
補助額
耐震改修:耐震改修費用の1/2(消費税除く)、除却:除却費用の1/2(消費税除く)
補助額の詳細
耐震改修は工事費(消費税を除く)の1/2を補助、上限120万円。除却は除却費用(消費税を除く)の1/2を補助、上限50万円。補助は交付決定後の工事が対象で、申請前に実施した工事は対象外。
補助金詳細と特徴
補助対象経費は消費税を除いた金額が基準。耐震改修は設計図書や耐震診断報告書、施工業者の資格等が要件となる。除却は建設業許可または再資源化登録が必要。工事監理者の要件があり、これに該当しない監理では補助対象外となる。申請前に補助交付決定を受けてから契約・着工する必要がある。
この補助金でできること
木造住宅の耐震補強や老朽木造家屋の除却に使えます。耐震改修は壁や基礎の補強、補強金物の取り付けなどで地震時の倒壊リスクを下げ、安全性を高めます。除却は老朽家屋の解体・撤去による危険除去に役立ちます。
こんな人におすすめ
・昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅の所有者で耐震性を向上させたい人 ・耐震診断で総合評点が1.0未満と診断され、改修で1.0以上を目指す人 ・老朽化した旧耐震期の木造住宅を安全のため除却したい人
対象条件
対象者
補助対象住宅を所有する個人(共有者を含む)。法人所有の住宅は対象外。
対象住宅
・現に居住の用に供している木造の住宅、共同住宅及び併用住宅 ・建築基準法等に明らかな違反がないこと ・これまでに当該制度で補助を受けていないこと ・耐震改修の場合:昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅、または昭和56年6月1日〜平成12年5月31日までに建てられた2階建て以下の在来軸組工法の木造住宅(ただし2×4工法や3階建て等は対象外の場合あり) ・除却の場合:昭和56年5月31日以前に建てられ、耐震診断で総合評点1.0未満または簡易診断で倒壊の危険性ありと判断されたもの
対象工事
・耐震改修工事(耐震診断の結果、総合評点を1.0以上にする改修) ・除却(解体)工事
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
補助率1/2で計算(50万円×1/2)
交付見込 約25万円
Case 02
工事費300万円の場合
補助率1/2で計算(300万円×1/2=150万円)だが上限適用で120万円
交付見込 約120万円
Case 03
除却で工事費100万円の場合
補助率1/2で計算(100万円×1/2)で上限50万円適用
交付見込 約50万円
申請について
申請タイミング
事前相談を必須。補助金交付決定前に契約を締結すると対象外となるため、必ず交付決定後に契約・着工すること。補助金交付を受けるには完了報告書を令和9年2月15日までに提出する必要あり。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・補助金交付申請書 ・見積書の写し ・耐震診断報告書の写し ・設計図書の写し(耐震改修の場合) ・施工業者の建設業許可証の写しまたは耐震講習受講証の写し(耐震改修の場合) ・除却業者の許可証または再資源化登録確認書の写し(除却の場合) ・工事監理者が診断機関に該当することを確認できる書類(耐震改修の場合) ・所有を証する書類、共有者の合意書(土地借地の場合は土地所有者の承諾書等) 完了時: ・完了報告書 ・施工業者の領収書・請求書等(費用を確認できる書類) ・補助金交付請求書
注意点
申請前に耐震改修等を行うと補助対象外になる点が最重要。令和8年度は予算上限に達したため新規受付を停止している点に注意。補助交付決定後に契約・着工すること、完了報告の提出期限(令和9年2月15日)を守ること。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
建築指導課構造・設備担当(市役所4階) 電話:042-312-1145 FAX:042-346-9513 〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
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