介護保険を利用した住宅改修(住宅改修費の支給)
実施主体:町田市
対象地域:東京都・町田市
情報確認日:2026年9月10日
上限額
20万円
補助率
9/8/7(全国共通の基準)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
支給限度基準額20万円(1人あたり)
補助額の詳細
介護保険の支給対象工事については、支給限度基準額は1人につき200,000円で、給付割合は9/8/7(利用者の負担割合に応じて9割、8割または7割)です(全国共通の基準)。住宅設備改修給付は工事項目ごとに定額上限が設定され、例:浴槽交換は上限100,000円(支給上限90,000円)、流し・洗面台は上限156,000円(支給上限140,400円)、便器洋式化は上限100,000円(支給上限90,000円)。支給限度額を超える部分や給付対象外工事、利用者負担(1割/2割/3割)は自己負担です。受領委任払いと償還払いの2方式があり、受領委任払いは市登録業者での工事が必要です。
補助金詳細と特徴
介護保険住宅改修は1人あたり支給限度基準額200,000円。給付割合は利用者の負担割合証に基づき9/8/7。住宅設備改修給付は項目ごとに定額上限が設定され、支給割合は9割。受領委任払いを利用する場合は市登録の施工業者で工事を行う必要がある。事前申請(着工前)が必須で、事前審査完了前に着工した場合は支給対象外となる点が最重要事項。
この補助金でできること
手すり設置や段差解消で転倒リスクを低減し、廊下や階段の移動が楽になります。床材の変更で滑りにくくして安全性を高められます。扉の取替えや便器洋式化、浴槽の取り替えなどで入浴・排泄動作がしやすくなり、自立生活や介護負担の軽減につながります。
こんな人におすすめ
・自宅での移動や立ち上がりが困難で転倒が心配な方 ・浴槽やトイレの利用が難しくなってきた高齢者の方やその家族 ・車椅子や歩行器での移動のために通路の改善をしたい方 ・介護保険の要支援・要介護認定を受けている方
対象条件
対象者
在宅の要支援1・要支援2、要介護1~5の被保険者(介護保険住宅改修)。一部の市制度(住宅設備改修給付)は65歳以上かつ要支援・要介護認定のある方など、制度ごとに条件あり。住宅改修予防給付は非該当(自立)で予防給付チェック表で対象と判定された65歳以上の方が対象。
対象住宅
住民票に登録のある住宅
対象工事
・手すりの取付け ・段差の解消(踏み台設置、敷居撤去、スロープ設置等) ・床材・通路面の材料の変更(滑り防止等) ・引き戸等への扉の取替えやドアノブの変更 ・和式便器から洋式便器等への便器の取替え ・浴槽の取替え(住宅設備改修給付の対象項目) ・流し・洗面台の取替え(住宅設備改修給付の対象項目) ・上記工事に付帯して必要となる工事
補助金シミュレーション
Case 01
手すり・段差の小規模改修(工事費100,000円)
工事費100,000円の9割を給付と仮定(上限200,000円)
交付見込 約90,000円
Case 02
浴槽交換(定額上限適用)
支給対象額100,000円(支給上限90,000円)
交付見込 約90,000円
申請について
申請タイミング
工事前に事前申請が必要(事前審査完了後に着工)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・町田市住宅改修事前申請書 ・住宅改修が必要な理由書(ケアマネ等作成) ・見積書(詳細な内訳) ・改修前図面、改修後図面 ・改修前の写真(日付入り) ・利用者基本情報 ・(住宅設備改修でシステムバス等の場合)メーカー作成の振分け表・図面等 完了時: ・町田市住宅改修費支給申請書(受領委任または償還払い様式) ・領収書(受領委任:自己負担分の領収書写し/償還払い:工事代金全額の領収書原本) ・改修後の写真(日付入り) ・市長宛請求書、債権者登録依頼書等(様式に応じて) (工事内容変更があれば変更届や変更後の見積書・図面等)
注意点
最重要:必ず工事前に事前申請を行い、市の事前審査完了の連絡を受けてから着工すること。受領委任払いを希望する場合は市登録事業者で工事を行う必要がある。領収日は給付割合判定の基準日となる。支給限度額を超える部分や給付対象外工事は自己負担。入院中や一時帰宅のための工事は原則対象外。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
いきいき生活部 介護保険課 給付係 電話:042-724-4366 FAX:050-3101-6664 WEBでのお問い合わせ:町田市ホームページの「WEBでのお問い合わせ」フォーム
公式URLを見る→438,000人が利用して
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