木造住宅耐震診断・耐震改修等助成事業
実施主体:府中市
対象地域:東京都・府中市
情報確認日:2026年9月10日
上限額
170万円
補助率
診断:2/3, 改修:1/2, 除却:1/2, シェルター:3/4
申請期間:要確認
制度概要
補助額
耐震診断:費用の2/3(上限12万円)、耐震改修:費用の1/2(上限170万円)、耐震除却:費用の1/2(上限50万円)、耐震シェルター等設置:費用の3/4(上限30万円)
補助額の詳細
・耐震診断:耐震診断に要した費用の2/3で、上限12万円。助成は同一住宅1回限り。\n・耐震改修:耐震診断で評点1.0未満と判定された住宅が対象。改修後に評点1.0以上となることが要件。助成は改修費用の1/2、上限170万円。敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していることが原則必要。\n・耐震除却:評点1.0未満または簡易診断で倒壊危険があると判断された住宅で住宅全部の除却を行う場合に、除却費用の1/2、上限50万円。\n・耐震シェルター等:評点1.0未満で、かつ世帯要件(高齢者世帯や重度障害者がいる世帯等)を満たす場合に設置費用の3/4、上限30万円。\n・委任払い制度あり(事業者へ市が直接支払う方式、委任状が必要)。
補助金詳細と特徴
助成は事業別に補助率と上限が定められており、診断は2/3(上限12万円)、改修は1/2(上限170万円)、除却は1/2(上限50万円)、シェルターは3/4(上限30万円)。耐震改修は診断で評点1.0未満と判定されたことと改修後に評点1.0以上となることが条件。昭和56年6月1日以降築の一部住宅は在来軸組工法確認のため事前に市の耐震アドバイザー派遣を受ける必要がある。工事契約前・着工前に交付申請が必要で、年度内完了が原則。委任払い制度により事業者への支払い時に助成金を差し引く形で初期負担を軽減できる。
この補助金でできること
木造戸建て住宅の耐震性を確認する診断費用の負担軽減と、診断結果に基づく耐震補強工事・危険住宅の除却・高齢者や重度障害者世帯向けの耐震シェルター設置費用の一部負担に利用できます。耐震改修により倒壊リスクを下げ、住宅の安全性を高めることが期待できます。
こんな人におすすめ
・築年数が古く(昭和56年以前等)自宅の耐震性が不安な住宅の所有者。\n・診断で補強が必要と判定され、工事費の負担を軽減したい人。\n・倒壊の危険が高い住宅を除却して安全にしたい人や、高齢者・重度障害者がいる世帯でシェルター設置を検討している人。
対象条件
対象者
所有者本人、所有者の配偶者、または所有者の2親等以内の親族で、現に居住しているか居住予定の者。市税等の滞納がないことが必要。
対象住宅
・昭和56年5月31日以前に新築工事着手された一戸建て木造住宅(店舗併用可だが床面積が延べ面積の1/2未満のものに限る)\n・昭和56年6月1日〜平成12年5月31日に新築工事着手された平屋または2階建ての在来軸組工法の一戸建て木造住宅(該当住宅は事前に在来軸組工法の確認が必要な場合あり)
対象工事
・耐震診断調査(木造住宅の耐震診断と補強方法に基づく診断) ・耐震改修工事(診断で評点1.0未満とされた住宅を評点1.0以上にする改修) ・耐震除却(住宅全体の除却) ・耐震シェルター等の設置
補助金シミュレーション
Case 01
耐震診断(工事費9万円の場合)
診断費用の2/3=6万円
交付見込 約6万円
Case 02
耐震改修(工事費100万円の場合)
改修費の1/2=50万円(上限170万円未満のためその額)
交付見込 約50万円
Case 03
耐震シェルター設置(工事費40万円の場合)
設置費の3/4=30万円(上限30万円で上限適用)
交付見込 約30万円
申請について
申請タイミング
・耐震診断:事前相談を行ってから診断実施。\n・耐震改修・除却・シェルター:工事請負契約や着手の前に交付申請を行うこと(契約前・着工前が必須)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・府中市所定の交付申請書(様式) ・納税義務に関する確認の同意書(参考様式) ・家屋評価証明書又は建物登記事項証明書(建築年月・所有者の確認) ・工事見積明細書の写し ・耐震診断調査結果(評点)がわかるもの(改修等は必須) ・工事契約書や補強設計契約書の写し(改修等) ・事業者の許可証や講習受講証の写し(改修・除却等) ・本人確認書類(提示) 完了時: ・完了報告書(第7号様式) ・領収書の写し(工事費領収証) ・工事写真(着工前・中間・完了、日付入り) ・工事監理報告書や耐震改修後の評点がわかるもの(改修) ・請求書兼支払金口座振替依頼書
注意点
必ず契約前・着工前に助成金の交付申請(診断は事前相談)を行ってください。予算に上限があり事前に市へ助成可否を確認すること。耐震改修は敷地の道路接道条件などで対象外となる場合がある。昭和56年6月1日〜平成12年築の一部は在来軸組工法の確認で市のアドバイザー派遣利用が必要。市と装った業者による勧誘に注意してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
都市整備部 住宅課 住宅安全係(府中市役所府中駅北第2庁舎5階) 電話:042-335-4173 e-mail:jutaku02@city.fuchu.tokyo.jp
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