高齢者自立支援住宅改修給付事業
実施主体:立川市
対象地域:東京都・立川市
情報確認日:2026年9月10日
上限額
379,000円
補助率
所得により90%,80%,70%
申請期間:要確認
制度概要
補助額
給付基準額までの負担割合は所得により70%~90%で助成(自己負担は10%~30%)。給付限度額を超える部分は全額自己負担。
補助額の詳細
改修種別ごとに給付限度額が設定されており、同一世帯の所得に応じて交付割合が90%、80%、70%のいずれかとなる。給付限度額は代表的に以下:生活の質を確保する改修200,000円、浴槽取替379,000円、流し・洗面取替156,000円、便器洋式化106,000円。給付は給付基準額(給付限度額と見積額の低い方)に対して適用され、限度額超過分は自己負担。
補助金詳細と特徴
給付は工事ごとに定められた給付限度額内で行われ、給付は給付基準額に補助率(所得に応じて90%/80%/70%)を乗じて算出される。生活保護受給者等については自己負担が減額される制度がある。便器の洋式化については介護保険の住宅改修費支給を優先利用し、保険の限度額を超える場合に本事業が利用可能となる点に注意。
この補助金でできること
手すり設置や段差解消、床材の滑り止め交換、引き戸への扉交換、洋式便器への取替え、浴槽や流し・洗面台の交換などにより転倒予防や動作のしやすさ向上、介護負担の軽減、日常動作の安全性確保が図れます。給湯設備の併設工事にも対応します。
こんな人におすすめ
・自宅で生活する65歳以上で、日常動作に不安や困難があり福祉用具では改善しない方 ・転倒予防や移動の容易化、介護負担軽減を目的に浴室・トイレ・出入口などを改修したい方
対象条件
対象者
65歳以上の自立または虚弱な高齢者で、自宅で生活し日常生活動作に困難・不安があり、福祉用具等で改善しないと判断された方。事前に介護保険の認定を受けていることおよび住宅改修アドバイザー事業を受け支援の承認を受けていることが必要。
対象住宅
自己所有・賃貸等問わず自宅で生活している住宅(所有者の承諾が必要な場合あり)
対象工事
・手すりの取付け ・床段差の解消 ・滑り防止・移動の円滑化等のための床材変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便座等への便器の取替え ・浴槽の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 ・流し・洗面台の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 ・上記工事に付帯して必要な工事
補助金シミュレーション
Case 01
手すり等小規模改修(工事費100,000円の場合)
工事費100,000円×補助率90%
交付見込 約90,000円
Case 02
浴槽取替(工事費400,000円の場合)
給付限度379,000円が基準×補助率90%
交付見込 約341,100円
Case 03
流し・洗面取替(工事費150,000円の場合)
工事費150,000円×補助率70%
交付見込 約105,000円
申請について
申請タイミング
住宅改修アドバイザー事業で改修の必要性が認められた後に申請(工事着手前に申請が必要。工事を先行した場合は給付対象外となる)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・高齢者自立支援住宅改修給付事業申請書 ・工事計画書(改修前の図面または写真。設備給付の場合はカタログコピー) ・工事見積書 ・要介護認定の結果を証明する書類(介護保険認定結果通知書等) ・家屋所有者の承諾書(自己所有家屋以外の場合) ・自立支援住宅改修給付事業利用料減額認定申請書(生活保護受給者等) 完了時: ・工事完了届(必要事項記入の上、改修業者に提出) ・工事費支払(施工業者へ給付額との差額を支払う)
注意点
申請には事前に介護保険の要支援・要介護認定を受け、住宅改修アドバイザーの訪問調査で改修が必要と判断されることが必須です。工事は決定通知を受けてから発注・着工し、給付は施工業者へ支払われるため、申請者は給付額との差額を施工業者に支払う必要があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
保健医療部 高齢政策課 業務係 〒190-8666 立川市泉町1156-9 電話番号(代表): 042-523-2111(内線1474~1476) ファクス番号: 042-522-2481 高齢政策課 在宅支援係 電話内線: 1478・1479
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