省エネリフォーム補助金(事前申請)
実施主体:足立区
対象地域:東京都・足立区
情報確認日:2026年9月10日
上限額
5万円
補助率
1/3
申請期間:令和8年4月13日から令和9年1月29日まで(ただし当該受付は令和8年8月21日に終了)
制度概要
補助額
補助対象経費の1/3(1,000円未満切捨て)
補助額の詳細
補助対象経費(製品本体、部材の購入費および設置工事に要する費用)の1/3を支給。1,000円未満の端数は切り捨て。補助額の上限は50,000円。申請者が自ら工事を行った場合、設置工事に要する費用は補助対象経費に含まれない。配送費や廃材処分費、内容不明の「工事費一式」「諸経費」、製品のリース・レンタル費用等は対象外。他の補助金との合算で対象経費を超える場合は減額される。
補助金詳細と特徴
補助対象経費の1/3を支給し、1,000円未満は切り捨て、上限は50,000円。補助対象は製品本体・部材購入費および設置工事費(ただし自己施工の場合は工事費を除く)。区内事業者と契約することが原則。補助対象経費は税抜き5万円以上であること、同一年度内に本補助金の交付を受けていないこと、過去5年以内に同種の交付決定を受けていないことなどの要件がある。
この補助金でできること
窓やガラスの交換・内窓設置による断熱性向上で冷暖房費の削減や結露軽減、断熱材設置による室内温熱環境の改善、遮熱塗装による屋根・外壁の輻射熱低減、節水型トイレへの交換による水道使用量削減などの省エネルギー改修が行えます。
こんな人におすすめ
・既存住宅の断熱性能を改善して光熱費を抑えたい方 ・暑さ・寒さ対策や結露・カビ対策をしたい方 ・水使用量を減らしたいが和式から洋式への改修は対象外の点に注意できる方
対象条件
対象者
足立区に住民登録がある個人で、区内の自らが居住する既存住宅に対して改修を行う者(集合住宅は一戸単位)。区内業者との契約が原則必要。
対象住宅
既存の住宅で、申請者が居住する住宅(住民登録地と同一の所在地)。遮熱塗装は戸建て住宅に限る。
対象工事
・ガラスの交換(熱貫流率2.33以下のもの) ・窓の交換(熱貫流率2.33以下のもの) ・内窓の新設(内側に熱貫流率2.33以下の窓を設置) ・断熱材の設置(熱伝導率0.041以下、天井吹込みはR値2.7以上) ・遮熱塗装(近赤外線領域の日射反射率50%以上の塗料での塗装) ・節水型トイレ(大洗浄4.6リットル以下、和式→洋式改修は除外)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費9万円の場合
工事費の1/3を計算(1,000円未満切捨て)
交付見込 約30,000円
Case 02
工事費50万円の場合
工事費の1/3を計算後、上限適用(1/3は約166,000円だが上限が適用)
交付見込 約50,000円
申請について
申請タイミング
工事着工前(補助対象工事の着工予定日の5開庁日前までに申請書類を提出)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・省エネリフォーム補助金交付申請書(第1号様式) ・見積書の写し(内訳記載、事業者住所明記) ・製品パンフレット・カタログ等(性能が分かるもの) ・建物の平面図または立面図(設置箇所明示) ・補助対象工事着手前の現況カラー写真 ・不動産登記事項証明書(自己所有でない場合) ・承諾書(自己所有でない場合) ・住民税納税証明書等(該当者のみ) 完了時: ・省エネリフォーム完了報告書(第7号様式) ・補助対象工事に係る領収書の写し(申請者名のもの、ローンは契約書写し) ・領収書の内訳書 ・補助対象工事後の完成カラー写真
注意点
工事着工前に事前申請が必須で、着工予定日の5開庁日前までに書類を完備して提出すること。申請時の要件(区内業者との契約、補助対象経費5万円以上、住民税滞納なし等)を満たす必要があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
環境部 環境政策課 管理係(南館11階) 電話:03-3880-5935 ファクス:03-3880-5604 Eメール:kankyoseisaku@city.adachi.tokyo.jp 郵送先:〒120-8510 足立区中央本町1-17-1 環境部 環境政策課 管理係 窓口受付時間:平日 8:30~17:00(土日祝除く)
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