要確認

住宅設備改善費の給付(障害者向け住宅改修助成)

実施主体:練馬区

対象地域:東京都・練馬区

情報確認日:2026年9月7日

上限額

146.9万円

補助率

定額(率の定めなし)

申請期間:要確認

制度概要

補助額

定額(種目ごとに上限あり)

補助額の詳細

種目ごとに定額の上限が設定されています。主な上限額は次の通りです。小規模改修:200,000円、中規模改修:641,000円、屋内移動設備(機器):1,469,000円、機器(単体):530,000円、階段昇降機設置費:876,000円。助成は原則世帯1回限りで、区が業者に委託して助成額(自己負担を除く)を直接業者に支払います。

補助金詳細と特徴

種目ごとに定められた上限まで助成されます。区が直接業者に支払う方式で、現金給付は行われません。区民税課税世帯はサービス料の1割を自己負担する取り扱いがあり、月額負担上限は補装具費と同様の基準になります。給付は原則として世帯1回のみです。

この補助金でできること

手すりの取り付けや段差解消、洗浄機能付便座への交換、屋内の移動支援機器(階段昇降機など)の設置など、居宅内での移動や日常生活を容易にするための改修や機器導入ができます。バリアフリー化により転倒リスク低減や居住性向上が期待できます。

こんな人におすすめ

・歩行や移動が困難で自宅での移動を楽にしたい方 ・便座交換や段差解消で日常の介助負担を減らしたい方 ・階段の上下が困難で昇降機の設置を検討している方

対象条件

対象者

身体障害者(児)等で日常生活を容易にする改修が必要な方。具体例としては、(本文の記載による)小規模改修は65歳未満で下肢・体幹の障害が3級以上の方等、中規模改修は65歳未満で下肢・体幹の障害が2級以上の方等、屋内移動設備は1級で歩行できない方など。なお、18歳以上の方は世帯に区民税所得割額が46万円以上の方がいると対象外になります。18歳未満の児童については令和7年4月1日から所得制限は撤廃されています。65歳以上でも屋内移動設備・階段昇降機は対象になる場合があります(要相談)。

対象住宅

既存の住宅の一部を改善する工事が対象(居住用住宅を想定)。

対象工事

・小規模改修(手すり設置、段差解消、便座交換等) ・中規模改修(下肢・体幹機能に関わるより大きな住宅改修) ・屋内移動設備の設置(階段昇降機等) ・機器の購入・設置(移動支援機器等)

補助金シミュレーション

Case 01

小規模改修(手すり設置等)

工事費20万円の場合

工事費が上限以内のため上限適用なし:交付見込 約200,000円

Case 02

中規模改修(トイレ・段差解消等のまとまった改修)

工事費60万円の場合

工事費が上限641,000円以内のため工事費全額を想定:交付見込 約600,000円

Case 03

屋内移動設備(階段昇降機など)

工事費100万円の場合

工事費が上限1,469,000円未満のため工事費相当を想定:交付見込 約1,000,000円

申請について

申請タイミング

工事着手前に必ず事前相談・申請(区が業者に委託して実施するため、事前相談が必要)

申請の流れ

事前相談 → 見積り・確認 → 区への申請(委託手続) → 工事発注・施工 → 完了確認 → 区が業者へ支払

必要書類

要確認

注意点

最重要:助成は区が業者に直接支払う方式で、申請者へ現金が現金給付されるものではありません。必ず事前に相談・手続きしてください。18歳以上には世帯の所得制限があり、区民税所得割額が46万円以上の方がいる世帯は対象外になる点と、区民税課税世帯はサービス料の1割を自己負担する点に注意してください。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

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問い合わせ

管轄の総合福祉事務所(障害者支援係)

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