高齢者の住宅改修費助成事業(板橋区高齢者住宅設備改修費助成事業)
実施主体:板橋区
対象地域:東京都・板橋区
情報確認日:2026年9月7日
上限額
20万円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:令和8年度実施(申請期間:要確認)
制度概要
補助額
工事ごとに上限額を設定(例:介護予防住宅改修は10万円まで、浴槽取替えは20万円まで、流し・洗面台取替えは15万円まで)
補助額の詳細
・介護予防住宅改修(手すり、段差解消、床材取替え、引き戸や便器の取替え等)の合計で上限10万円まで ・浴槽の取替えは上限20万円まで(老朽化・破損や現状と変化がない場合は対象外) ・流しまたは洗面台の取替えは上限15万円まで(車いすで使える設備に替える場合に限る、老朽化等は対象外) ・自己負担割合は世帯状況で異なる:同一世帯全員が住民税非課税の場合は上限額の1割負担、同一世帯に住民税課税者がいる場合は3割負担、生活保護世帯等は免除
補助金詳細と特徴
・工事ごとに定められた上限額があり、上限を超える部分は自己負担となる。・介護保険の住宅改修と併用する場合は介護保険側への別途事前申請が必要。・施工業者の指定はなく、複数見積もり取得を推奨。・着工前申請必須(着工後の申請は不可)。
この補助金でできること
手すりの取り付けや段差解消、床材の滑り止め対策、扉の引き戸化、洋式便器への交換、浴槽の交換、車いす対応の流し・洗面台への取替えなど、高齢者の自立支援や転倒予防に資する住宅改修を支援します。これにより入浴や移動・排泄の安全性向上、介護負担の軽減が期待できます。
こんな人におすすめ
・日常生活で移動や入浴、排泄が不自由になってきた方 ・手すりや段差解消で転倒リスクを減らしたい高齢者とその家族 ・車いすで使えるキッチンや洗面設備に替えたい方
対象条件
対象者
・板橋区に住民票がある65歳以上の方で、対象住宅に居住していること・まだ改修工事を始めていないこと・介護保険の認定申請が済んで認定結果が出ているか、またはおとしより相談センターの相談で住宅改修および介護予防が必要と認められた方(種目により要介護認定の要否が異なる)
対象住宅
板橋区に住民票登録をした住宅で、現に居住している住宅(住民票と異なる住宅は対象外)
対象工事
・介護予防住宅改修(手すりの取付け) ・介護予防住宅改修(段差の解消) ・介護予防住宅改修(すべり防止・移動円滑化のための床材取替え) ・介護予防住宅改修(引き戸等への扉の取替え) ・介護予防住宅改修(洋式便器等への便器取替え) ・浴槽の取替え ・流しまたは洗面台の取替え(車いす対応に限る)
補助金シミュレーション
Case 01
手すり取付(小規模改修)
工事費の目安を50万円と仮定(介護予防住宅改修枠の範囲内想定)
合計助成上限10万円を適用:交付見込 約100,000円
Case 02
浴槽取替え(ユニットバス交換想定)
工事費の目安を40万円と仮定
上限20万円を適用可能:交付見込 約200,000円
Case 03
流し取替え(車いす対応)
工事費の目安を20万円と仮定
上限15万円を適用:交付見込 約150,000円
申請について
申請タイミング
工事着工前に申請書類を提出(着工後の申請は受付不可)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・高齢者住宅設備改修費助成申請書(区指定書式) ・住宅改修計画書(理由書)(ケアマネジャー作成) ・見積書(指定書式、施工業者作成) ・工事前後の平面立面図(施工業者作成) ・日付入り写真(施工業者作成) ・元気力チェックシート(介護保険認定が無い場合、おとしより相談センター作成) ・住宅改修承諾願(賃貸の場合、申請者と家主) 完了時: ・完成後の日付入写真(施工業者) ・住宅設備改修工事完了届(申請者) ・請求書(申請者) ・支払金口座振替依頼書(申請者) ・受領権委任状(申請者本人以外へ振込の場合)
注意点
最重要:工事は必ず着工前に申請書類を提出して審査・助成決定を受ける必要があります。工事の理由が老朽化や破損のみの場合は対象外となる点にも注意してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
生涯活躍推進課 フレイル・介護予防係 〒173-8501 東京都板橋区板橋2-66-1 板橋区役所北館2階 電話:03-3579-2293 FAX:03-3579-4153
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