高齢者住宅改修給付事業/転倒防止給付(手すり設置)
実施主体:荒川区
対象地域:東京都・荒川区
情報確認日:2026年9月7日
上限額
379,000円
補助率
利用者負担として工事費の1/10〜3/10(補助は残額、目安70%〜90%)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
転倒防止給付(手すり):60,000円 住宅改修予防給付:支給限度基準額200,000円 住宅設備改修給付:浴槽取替え379,000円、流し・洗面台取替え156,000円、便器洋式化106,000円 新設給付:1階床の新設350,000円+(浴槽等の新設は上記金額)
補助額の詳細
各給付は支給限度基準額が定められており、転倒防止給付は手すり設置に対して上限60,000円を給付します。住宅改修予防給付は手すり取付け・段差解消・床材変更・扉取替え・便器取替え等で合計上限200,000円まで利用可。住宅設備改修給付および新設給付は改修項目ごとに定額の支給限度基準額が設定されています。いずれも必ず事前申請が必要で、支給限度基準額を超える分は全額利用者負担となります。
補助金詳細と特徴
各項目に定められた支給限度基準額があり、原則として事前申請が必要です。利用者負担は給付対象工事費の1割〜3割(生活保護受給者は全額給付)で、利用者負担割合分のほか支給限度基準額を超える金額は全額利用者負担となります。転倒防止給付は70歳以上で介護認定を受けたことのない方が対象(上限60,000円)。住宅改修予防給付は非該当(自立)の方が対象で上限200,000円。住宅設備改修給付と新設給付は要支援1・2または要介護1〜5の方が対象です。
この補助金でできること
手すり設置や段差解消で転倒リスクを下げ、浴槽や便器の改修で日常の入浴・排泄の負担を軽減できます。床材の変更は滑りにくさを高め移動を安全にし、扉の引き戸化で出入りを楽にします。1階の床新設は居室の新設により生活の場を確保する改修にも使えます。
こんな人におすすめ
・自宅で暮らす高齢者で転倒や移動が心配な方 ・和式便器から洋式便器に替えたい方や浴槽の改修で入浴負担を減らしたい方 ・車椅子利用に合わせた流し・洗面台の改修や段差解消を必要とする方
対象条件
対象者
・転倒防止給付:70歳以上でこれまで介護認定を受けたことがない被保険者(要介護・要支援認定者は除く) ・住宅改修予防給付:65歳以上で介護保険の要介護認定結果が非該当(申請書提出日から6か月以内) ・住宅設備改修給付/新設給付:要支援1・2または要介護1〜5と認定された方(要件あり)
対象住宅
荒川区内に住民登録のある居住用の住宅(原則居住中の住居のみ。新築や大規模リフォーム、老朽化による修繕等は対象外)
対象工事
・転倒しそうな場所への手すりの取付け ・段差の解消(敷居の低減、スロープ設置、床のかさ上げ等) ・床材の変更(滑りにくい床材への変更等) ・扉の取替え(開き戸→引き戸など) ・便器の取替え(和式→洋式等) ・浴槽の取替え・新設 ・流し・洗面台の取替え・新設 ・1階床の新設(新設給付) ・上記に付帯する工事(下地補強、給排水工事等)
補助金シミュレーション
Case 01
手すり設置(仮に工事費10万円の場合)
利用者負担1割〜3割で補助は工事費の70%〜90%の範囲だが上限6万円の適用あり
交付見込 約60,000円
Case 02
住宅改修予防給付(仮に工事費30万円の場合)
利用者負担1割〜3割で補助対象額は残額だが支給限度20万円のため上限適用
交付見込 約200,000円
申請について
申請タイミング
必ず工事前に相談・事前申請が必要
申請の流れ
必要書類
申請時: ・申請書(給付券申請書等) ・見積書 ・住宅改修が必要な理由書(ケアマネ等が作成する場合あり) ・住宅所有者の承諾書(所有者が異なる場合) ・改修前の日付入り写真 ・図面 完了時: ・完了届 ・請求書(または領収書) ・改修後の日付入り写真 ・工事内訳書(償還払い方式の場合等)
注意点
必ず事前申請が必要で、事前申請と異なる工事を行うと給付対象外になる場合があります。新築や大規模な増改築、老朽化修繕は対象外です。支給限度基準額を超える費用は自己負担となります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
福祉部介護保険課介護給付係 〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階) 電話:03-3802-3111(内線:2431) ファクス:03-3803-1504
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