高齢者住宅改修給付事業/住宅設備等新設給付
実施主体:荒川区
対象地域:東京都・荒川区
情報確認日:2026年9月7日
上限額
729000円
補助率
70%〜90%
申請期間:要確認
制度概要
補助額
・浴槽の取替え/新設:379,000円 ・流し・洗面台の取替え/新設:156,000円 ・便器の洋式化/便器の新設:106,000円 ・住宅改修予防給付(手すり等含む):20万円 ・1階床の新設:350,000円 ・転倒防止(手すり):60,000円
補助額の詳細
給付対象となる工事費用のうち利用者負担が1割〜3割で、残りを区が給付(生活保護受給者は全額給付)。項目によっては定額で支給される(上記の金額は支給限度基準額)。住宅改修予防給付の20万円は1住宅につき1回、分割しての利用も可。新設給付は1住宅あたり1回のみ利用可。
補助金詳細と特徴
制度は区独自の給付(住宅設備改修給付・新設給付・予防給付・転倒防止給付)と介護保険の住宅改修給付があり、項目ごとに支給限度基準額が定められている。給付には必ず事前申請が必要。介護保険の住宅改修給付(支給限度20万円)は給付方式が給付券方式と償還払い方式の2通りある。
この補助金でできること
手すりの取付けで転倒予防や移動の補助ができ、段差の解消や扉交換で移動の負担を軽減できます。床材の変更で滑りにくい床に替えたり、浴槽や便器の取替えで入浴・排泄の自立支援が図れます。1階床新設は居室のない1階を居室化する改修にも対応します。
こんな人におすすめ
・自宅での生活を続けたい高齢者で転倒や移動が不安な方 ・和式便器から洋式便器に替えたい方、浴槽の出入りが難しい方 ・車椅子での生活に合わせて流しや洗面台を使いやすくしたい方
対象条件
対象者
・区内に住所を有する65歳以上の方(区独自給付は65歳以上、転倒防止給付のみ70歳以上)で、要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けている者、または要介護認定が非該当で住宅改修が必要と認められる者(給付区分により対象条件が異なる)
対象住宅
原則として申請者の住民登録地にある居住中の住宅(新築・大規模リフォーム・老朽化による修繕は対象外)。新設給付は過去に1階が居室以外の用途で居室がない住宅の1階居室化を対象(駐車スペースは対象外)
対象工事
・手すりの取付け ・段差の解消 ・床材の変更 ・扉の取替え(引き戸等) ・便器の取替え(洋式化) ・浴槽の取替え/新設 ・流し・洗面台の取替え/新設 ・1階の床の新設 ・上記に伴う付帯工事(下地補強、給排水工事等)
補助金シミュレーション
Case 01
浴槽取替え相当の改修
給付限度379,000円に対し利用者負担1〜3割で工事実費と負担割合により変動
交付見込 約379,000円
Case 02
要確認
Case 03
要確認
申請について
申請タイミング
必ず工事前に事前申請(給付券方式は給付券受領後に着工、償還払いは承認後に着工)。要介護認定結果から申請書提出日まで6ヶ月以内等、区分ごとの条件あり。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・住宅改修給付申請書(該当様式) ・見積書(事業者の記名押印) ・住宅改修が必要な理由書(原則ケアマネ等作成) ・住宅所有者の承諾書(所有者が異なる場合) ・改修前の日付入り写真 ・図面 完了時: ・完了届 ・給付券(給付券方式の場合)または領収書(償還払いの場合) ・住宅改修費に係る請求書/工事内訳書 ・改修後の日付入り写真
注意点
最重要事項:必ず工事前に事前申請が必要。老朽化や大規模改修、新築は対象外で、支給限度基準額を超える分は自己負担となる点に注意してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
福祉部介護保険課介護給付係(荒川区役所 本庁舎2階) 電話番号:03-3802-3111(内線:2431) ファクス:03-3803-1504 住所:〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号
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