高齢者住宅改修給付事業(転倒防止給付(手すり設置)等)
実施主体:荒川区
対象地域:東京都・荒川区
情報確認日:2026年7月29日
上限額
72.9万円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
定額(工事種別ごとに支給限度基準額が定められている。例:手すりは6万円、浴槽取替えは37万9千円、住宅改修予防給付は20万円等)
補助額の詳細
本事業は工事項目ごとに支給限度基準額が定められている定額給付制度です。主な支給限度基準額は以下の通りです。手すり:6万円(転倒防止給付)/浴槽の取替え:37万9千円(住宅設備改修給付)/流し・洗面台の取替え:15万6千円/便器の洋式化・新設:10万6千円/住宅改修予防給付(手すり取付け等):20万円/1階床の新設:35万円。利用者負担は工事費用の1割〜3割(生活保護受給者は全額給付)。支給限度基準額を超える費用は利用者負担。
補助金詳細と特徴
工事種類ごとに支給限度基準額を定めた定額給付で、利用者負担は工事費用の1〜3割(被保険者の負担割合により異なる)。新築や大規模増改築、老朽化改修等は対象外。転倒防止給付は70歳以上でこれまで介護認定を受けたことがない人が対象(要介護・要支援認定者は除く)。すべて事前申請が必須。
この補助金でできること
手すりの設置や段差解消、床材の変更、扉交換、便器の洋式化、浴槽や流し・洗面台の取替え・新設など、日常生活の移動や入浴・トイレの安全性を高める改修が対象です。これにより転倒リスクの低減や出入りのしやすさ向上、介護負担の軽減といった効果が期待できます。
こんな人におすすめ
・室内での移動や入浴・排泄で転倒やつまずきが心配な方 ・車椅子利用や将来を見据えたバリアフリー化を検討している方 ・介護認定で要支援・要介護の認定を受けており、介護保険の対象外となる改修が必要な方 ・介護保険の認定が非該当だったが予防的に改修を行いたい高齢者
対象条件
対象者
・住宅改修が必要と認められる65歳以上の方(ただし転倒防止給付は70歳以上でこれまで介護認定を受けたことがない被保険者)。 ・住宅改修予防給付は要介護認定で非該当となった方(申請書提出日まで6ヶ月以内の認定結果が対象)。 ・住宅設備改修給付・住宅設備等新設給付は要支援1・2または要介護1〜5の方が対象。
対象住宅
既存の居住用住宅(新築やリフォーム、大規模増改築工事、老朽化に伴う改修は対象外)。 住宅設備等新設給付の1階床新設は、以前1階が居室以外(工場・店舗・事務所・診療所・テナント等)で1階に居室がない住宅が対象(駐車スペースは対象外)。
対象工事
・手すりの取付け ・段差の解消 ・床材の変更 ・扉の取替え ・便器の取替え(洋式化、新設含む) ・浴槽の取替え・新設 ・流し・洗面台の取替え・新設 ・前記に付帯する工事 ・1階の床の新設(条件あり)
補助金シミュレーション
Case 01
手すり設置(転倒防止給付)工事費6万円の場合
自己負担1割と仮定すると自己負担6,000円、保険給付54,000円
交付見込 約5.4万円
Case 02
浴槽取替え(住宅設備改修給付)工事費37.9万円の場合
自己負担1割と仮定すると自己負担37,900円、保険給付341,100円
交付見込 約34.1万円
Case 03
住宅改修予防給付(複数工事合計)上限20万円利用の場合
自己負担1割と仮定すると自己負担2万円、保険給付18万円
交付見込 約18万円
申請について
申請タイミング
必ず工事前に事前相談・申請が必要(事前申請を行わない工事は対象外)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・高齢者住宅改修給付申請書(該当様式) ・(転倒防止給付専用の様式がある) ・工事計画書 ・施工事業者の確約書 ・家屋所有者の住宅改修承諾書 完了時: ・高齢者住宅改修工事完了届 ・請求書 (上記様式は区のPDFで用意されている)
注意点
最重要事項:必ず工事前に相談・事前申請を行うこと。事前申請がない工事は給付対象になりません。新築や大規模な増改築、老朽化に伴う改修などは対象外です。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
福祉部介護保険課介護給付係 〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階) 電話番号:03-3802-3111(内線:2431) ファクス:03-3803-1504
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