高齢者住宅改修給付事業
実施主体:荒川区
対象地域:東京都・荒川区
情報確認日:2026年7月29日
上限額
約99.1万円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
定額(工事項目ごとに支給限度基準額が定められている)
補助額の詳細
・住宅設備改修給付:浴槽の取替え 379,000円、流し・洗面台の取替え 156,000円、便器の洋式化 106,000円 ・住宅改修予防給付:支給限度基準額 200,000円(1住宅あたり、数回に分けて使用可) ・住宅設備等新設給付:1階床の新設 350,000円+(浴槽新設379,000円、流し・洗面台新設156,000円、便器新設106,000円) ・転倒防止給付(手すり):支給限度基準額 60,000円 共通:給付対象となる工事費用のうち1割から3割を利用者負担(生活保護受給者は全額給付)。支給限度基準額を超える金額は全て利用者負担。
補助金詳細と特徴
・工事前の事前申請が必須 ・各給付は原則として1住宅あたり1回の利用(予防給付は20万円を数回に分けて利用可) ・利用者負担は1割〜3割(被保険者ごとに負担割合が異なる)。生活保護受給者は全額給付扱い ・介護保険制度の住宅改修給付と併用できる項目あり(例:便器の洋式化) ・新築や大規模増改築、老朽化に伴う改修は対象外
この補助金でできること
手すりの設置で転倒を防止したり、段差解消や床材の変更で室内移動を楽にしたり、和式便器を洋式に替える・浴槽や洗面台を使いやすいものに交換するなど、在宅での移動・入浴・排泄を安全かつ自立して行えるようにする改修が行えます。1階に居室がない住宅の居室化に伴う床の新設なども対象になります。
こんな人におすすめ
・浴室やトイレでの立ち上がりや移動が不安な高齢者 ・車椅子での生活を見据えて洗面台や流しを使いやすくしたい人(要介護4・5での条件あり) ・将来の介護負担を減らすために段差をなくしたい人 ・店舗等が入っていた1階を居室にして住みたい人(新設給付の対象)
対象条件
対象者
・原則65歳以上で、要支援1・2または要介護1〜5の認定がある方は住宅設備改修給付・新設給付の対象 ・介護保険の要介護認定で非該当(自立)となった65歳以上の方は住宅改修予防給付の対象(申請書提出日までの認定結果が6ヶ月以内であること) ・転倒防止給付は70歳以上で、これまで介護認定を受けたことがない被保険者(要支援・要介護認定者を除く)
対象住宅
原則として荒川区内に住民登録があり、現在居住中の住居のみ。新設給付の1階床新設は、以前1階が店舗・事務所・診療所等の居室以外用途で居室がない場合が対象(駐車スペースは対象外)。
対象工事
・手すりの取付け ・段差の解消(敷居の低減、スロープ設置、浴室床のかさ上げ等) ・床材の変更(畳から板張り、滑りにくい床材等) ・扉の取替え(開き戸→引き戸等、ドアノブ変更等) ・便器の取替え・洋式化 ・浴槽の取替え・新設 ・流し・洗面台の取替え・新設 ・1階床の新設(既に居室がない1階を居室化する工事) ・上記に付帯する工事(給排水工事、下地補強、壁・柱改修等)
補助金シミュレーション
Case 01
要確認
申請について
申請タイミング
必ず工事前に申請すること(事前申請がない工事は給付対象とならない)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・申請書(所定様式) ・住宅改修が必要な理由書または居宅サービス計画書の写し ・家屋所有者の住宅改修承諾書(所有者が申請者と異なる場合) ・工事見積書 ・改修前の写真(日付入り) ・工事計画書/施工事業者の確約書 完了時: ・工事完了届 ・領収書・工事費内訳書 ・改修後の写真(日付入り) ・請求書
注意点
最重要:必ず事前に申請・区の承認を受けること。支給限度基準額を超える部分は全額自己負担となります。また新築や大規模改築、老朽化対応等は対象外であり、負担割合(1〜3割)は被保険者ごとに異なるので事前に確認してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
福祉部介護保険課介護給付係 〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階) 電話番号:03-3802-3111(内線:2431) ファクス:03-3803-1504
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