高齢者自立支援住宅改修助成事業
実施主体:豊島区
対象地域:東京都・豊島区
情報確認日:2026年9月7日
上限額
37.9万円
補助率
9/10 or 8/10 or 7/10(所得により利用者負担が1/10、2/10または3/10のため、助成は残りの割合)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
助成限度額を上限に、利用者負担分を除いた金額を助成。利用者負担分は所得に基づき工事費用の1/10、2/10または3/10。
補助額の詳細
予防的助成は上限200,000円。設備改修助成の上限は浴槽の改修379,000円、流し等の改修156,000円、便器の洋式化106,000円。助成額は工事費から利用者負担分(1/10・2/10・3/10)を差し引いた額で、各上限を超えない範囲で支給。
補助金詳細と特徴
助成は工事費から利用者負担分を差し引いた額を支給する方式で、利用者負担は所得に応じて1/10・2/10・3/10。予防的助成は自立のかたが対象で上限200,000円。設備改修は対象工事ごとに定額上限が定められており(浴槽379,000円、流し156,000円、便器の洋式化106,000円)、介護保険の住宅改修と同一工事で併給となる場合は対象外。
この補助金でできること
転倒予防や移動の円滑化のための手すり設置・段差解消、床材変更や扉の取替え、和便器から洋式便器への改修、浴槽や流しの取替えとそれに伴う給湯設備改修など、在宅での生活の安全性や利便性を高める改修ができます。
こんな人におすすめ
・室内でのつまずきや転倒が心配な高齢者 ・浴槽や流し、トイレの既存設備が使いづらく改修を検討している要支援・要介護認定者 ・自立で予防的に住宅改修を行い安全な在宅生活を維持したい65歳以上のかた
対象条件
対象者
区内に住所を有する65歳以上の高齢者。予防的助成は自立(要介護認定で非該当)のかた。設備改修は要支援1・2または要介護1~5と認定され、かつ身体障害者手帳等の要件を満たすかた(工事項目により要件が異なる)。
対象住宅
改修時に居住している住民登録地の住居(自己所有以外の場合は家屋所有者または管理者の承諾書および賃貸契約書の写しが必要)。
対象工事
・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・便器の洋式化 ・浴槽の取替え及び付帯する給湯設備等の工事 ・流し等の取替え及び付帯する給湯設備等の工事 ・上記工事に付帯して必要な工事
補助金シミュレーション
Case 01
工事費10万円の場合
利用者負担1/10のため工事費100,000円に対して助成額は90,000円
交付見込 約90,000円
Case 02
工事費30万円(予防的助成対象の場合)
利用者負担2/10のため本来の助成額は240,000円だが予防的助成の上限200,000円が適用され助成額は200,000円
交付見込 約200,000円
Case 03
浴槽改修の工事費350,000円の場合
利用者負担1/10のため工事費350,000円に対して助成額は315,000円(上限379,000円内)
交付見込 約315,000円
申請について
申請タイミング
工事の着工前に区へ事前申請し、決定通知が来るまで着工してはいけない。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・高齢者自立支援住宅改修助成申請書(様式) ・住宅改修が必要な理由書(介護保険様式、理由書は高齢者総合相談センターが作成) ・工事見積書・図面・工事前の写真(撮影日が分かるもの) ・住宅改修承諾書(必要な場合) ・身体障害者手帳の写し(該当者のみ) 完了時: ・工事完了報告書(様式) ・領収書の原本(本人氏名・金額・領収日が明記されたもの) ・工事後の写真(撮影日が分かるもの) ・高齢者自立支援住宅改修助成金請求書兼口座振替依頼書 ・受領委任払いの場合は委任状
注意点
必ず工事前に申請・相談を行い、決定通知が届く前に着工すると助成対象外になります。大規模なリフォームや新築・増改築、介護保険の住宅改修と同一工事で併給となる場合は対象外です。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
高齢者総合相談センター 高齢者福祉課高齢者事業グループ 電話番号:03-4566-2432
公式URLを見る→438,000人が利用して
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