高齢者等賃貸住宅改修助成事業
実施主体:杉並区
対象地域:東京都・杉並区
情報確認日:2026年9月7日
上限額
100万円
補助率
50%
申請期間:要確認
制度概要
補助額
工事費(税抜き)の50%(ただし工事費が10万円以上の場合、上限100万円)
補助額の詳細
改修工事費(税抜き)が10万円以上の場合に適用され、工事費の50%を助成。助成は同一年度内で同一人1回限りで、支給は申請から1〜2カ月程度で指定口座へ振込。
補助金詳細と特徴
改修工事費(税抜き)が10万円以上であれば工事費の50%を助成し、上限は100万円。助成は同一年度内で同一人1回限り。最初の入居者は高齢者世帯または障害者世帯であること等、入居条件や賃料条件が課されるため、対象物件の運用義務が発生する点が特徴。
この補助金でできること
手すり設置や段差解消、出入口の扉交換、洋式便器への交換、浴槽や流し・洗面台の交換、緊急通報装置の設置など、主にバリアフリー化と高齢者・障害者の安全・日常動作の支援につながる改修が行えます。これにより移動の安全性向上、転倒リスク低減、浴室やトイレの使いやすさ改善、緊急時対応力の向上が期待できます。
こんな人におすすめ
・アパートや賃貸住宅を所有していて高齢者や障害者が住みやすい設備に改修したい大家さん ・入居促進や地域の高齢者受け入れを図りたい物件所有者
対象条件
対象者
・杉並区内に賃貸住宅または空家を所有している方(共有名義の場合は全員の同意が必要) ・所有者が特別区民税または市町村民税を滞納していないこと ・現在この助成を受けていないこと
対象住宅
・建築基準法等に違反しない建築物であること ・昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること(確認済証及び検査済証の提出が必要) ・住宅用火災警報器や消防用設備等、防火管理等の対策が実施されていること ・住戸の床面積は原則16m2以上であること
対象工事
・手すりの取付け ・段差の解消 ・床又は通路面の材料の変更(滑り防止・移動の円滑化のため) ・引き戸などへの扉の取替え ・洋式便器などへの便器の取替え ・上記改修に伴う必要工事 ・浴槽の取替え及びこれに伴う給湯設備等の工事 ・流し、洗面台の取替え及びこれに伴う給湯設備等の工事 ・緊急通報装置の設置及びこれに伴う工事
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
工事費50万円に助成率50%を乗じて50万円×50%=25万円
交付見込 約25万円
Case 02
工事費100万円の場合
工事費100万円に助成率50%を乗じて100万円×50%=50万円
交付見込 約50万円
Case 03
工事費300万円の場合
工事費300万円に助成率50%を乗じて300万円×50%=150万円だが上限の100万円を適用し助成額は100万円
交付見込 約100万円
申請について
申請タイミング
工事着工前に杉並区居住支援協議会事務局(区役所住宅課)へ事前相談・申請を行い、助成決定通知を受けてから着工すること(工事後の申請は不可)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・助成申請書(協議会指定様式) ・工事同意書(共有名義の場合) ・土地の登記簿謄本(東京法務局杉並出張所発行) ・家屋の登記簿謄本(東京法務局杉並出張所発行) ・工事見積書(工事施工業者作成) ・平面図 ・工事着工前の写真 ・住民税納税証明書 ・確認済証の写し ・検査済証の写し 完了時: ・工事完了届(協議会指定様式) ・工事完了後の写真 助成金請求時: ・助成金請求書兼口座振替依頼書(協議会指定様式、スタンプ印不可) ・工事費領収書(内訳のわかるもの) 入居者決定後: ・入居者が確認できる書類(賃貸借契約書等)
注意点
最初の入居者は高齢者世帯または障害者世帯であること、かつ最初の入居者退去後も10年間は高齢者・障害者世帯を入居させる義務がある点と、入居者の家賃は改修前と同額以下にする必要がある点に注意してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
杉並区居住支援協議会事務局(都市整備部住宅課管理係) 〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 電話:03-5307-0661(直通)
公式URLを見る→438,000人が利用して
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