住宅簡易改修支援事業
実施主体:渋谷区
対象地域:東京都・渋谷区
情報確認日:2026年9月4日
上限額
10万円
補助率
20%
申請期間:令和9年1月31日まで(開始日は要確認)
制度概要
補助額
消費税を除く工事費の20%(千円未満は切り捨て)
補助額の詳細
工事費(消費税を除く)の20%を助成。助成額は千円未満切り捨て。助成上限は10万円。助成金は申請者へ直接支払われず、区が協定事業者へ交付する方式。
補助金詳細と特徴
助成は工事費(消費税除く)の20%で、千円未満は切り捨て。上限は10万円。申請後に着工し、完了報告を行うことが必要。助成金は申請者へ直接支払われず区が協定事業者へ支払う方式で、区内の協定事業者による見積りが必要。ブロック塀改修は過去に助成を受けていても申請可能な点が特記事項。
この補助金でできること
屋根や外壁の補修・外装の模様替え、内装の張替え、手すり設置や段差解消などのバリアフリー改修、窓や建具の交換、台所・浴室・便所の設備入替え、門・塀の改修など、小~中規模の住宅改修費の一部補助に利用できます。これにより雨漏りや劣化の改善、断熱や気密の向上(窓交換等)、使いやすさの改善や転倒リスクの低減といった利点が期待できます。
こんな人におすすめ
・自宅の部分的な傷みや老朽化を低コストで直したい方 ・手すり設置や段差解消などで日常の安全性を高めたい高齢者やその家族 ・キッチンや浴室の設備を交換して使い勝手を向上させたい方
対象条件
対象者
・渋谷区に住民登録をしている個人 ・対象住宅の所有者、所有者の配偶者、所有者の親または所有者の子で、対象住宅に居住している者 ・(マンションで住民共用の宅配ボックス設置の場合は管理組合理事長等の要件あり)
対象住宅
・区内にある住宅(店舗・事務所など住宅以外の用途に供する部分および集合住宅の共用部分は原則対象外)で、これまで本助成を受けたことがないもの(ブロック塀改修は例外) ・建築基準法その他関係法令に適合する建築物 ・マンション管理計画認定を受けたマンションで住民共用の宅配ボックス設置の場合は集合住宅の共用部分も対象
対象工事
・土台または基礎の改修工事 ・屋根・外壁などの改修および模様替えを行う外装工事 ・天井・壁・床などの改修および模様替えを行う内装工事 ・外階段・ベランダなどの改修および模様替えを行う外構工事 ・手すり・造り付け家具などの修繕および設置を行う工事 ・窓・扉などの建具の改修および取り替えを行う工事 ・台所、浴室、便所などの設備器具などの取り替えを行う工事 ・門または塀、土間またはたたきなどの改修および模様替えを行う外回り工事
補助金シミュレーション
Case 01
工事費10万円の場合
工事費の20%で算出し100,000×20%=20,000円
交付見込 約20,000円
Case 02
工事費20万円の場合
工事費の20%で算出し200,000×20%=40,000円
交付見込 約40,000円
Case 03
工事費100万円の場合
工事費の20%で算出すると200,000円だが上限10万円により100,000円に制限
交付見込 約100,000円
申請について
申請タイミング
着工前に申請が必要(申請後に着工)。申請は令和9年1月末までに行う必要がある(開始日は要確認)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・助成申請書(住宅改修工事費助成申請書) ・工事計画書(工事内容および工事箇所が分かる図書) ・工事見積書(区内住宅改修施工業者が見積りしたもの) ・工事予定箇所の写真 ・建物の所有者が確認できるもの(例:建物登記事項証明書の写し) ・申請者の住所確認できるもの(例:住民票、健康保険証、運転免許証、マイナンバーカード等の写し) ・その他区長が必要と認める書類 完了時: ・住宅改修工事完了届(施工中および施工後の写真添付) ・助成金交付請求書兼受領委任状
注意点
必ず渋谷区と協定を結んだ区内協定事業者を通じて見積り・工事を行う必要があり、施工事業者の指定はできません。助成は工事費の一部で上限10万円、助成金は区から協定事業者へ支払われ申請者へ直接支払われない点に注意してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
渋谷区 住宅政策課 住環境整備係 電話 03-3463-3548 FAX 03-5458-4947 工事のご相談・見積り依頼先:東京土建一般労働組合 渋谷支部「住まいの相談室」 電話 03-6304-2317
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