マンション共用部分リフォーム支援事業(マンション共用部分リフォーム融資債務保証料助成)
実施主体:江東区
対象地域:東京都・江東区
情報確認日:2026年9月4日
上限額
50万円
補助率
1/2
申請期間:公益財団法人マンション管理センター又は一般財団法人住宅改良開発公社と締結した債務保証委託契約の契約日の翌日から起算して90日以内
制度概要
補助額
債務保証料の1/2(千円未満切捨て)
補助額の詳細
債務保証料の1/2を助成。千円未満は切捨て。予算の範囲内での助成。
補助金詳細と特徴
助成は債務保証料の1/2(千円未満切捨て)で、上限は50万円。助成は予算の範囲内で実施されるため、予算枠により支給されない場合がある。東京都のマンション改良工事助成による交付決定(令和4年度以降の交付決定が対象)および債務保証の委託が要件。
この補助金でできること
分譲マンションの管理組合が、住宅金融支援機構の融資を受けて行う共用部分の修繕・改修に係る融資の債務保証料負担を軽減できます。管理組合の負担軽減により大規模修繕や共用設備の更新など工事実施がしやすくなります。
こんな人におすすめ
・区内分譲マンションの管理組合で、共用部分の修繕を機構の融資で実施する予定がある方 ・東京都のマンション改良工事助成の交付決定を受け、債務保証を委託する予定の管理組合
対象条件
対象者
区内の分譲マンションの管理組合で、(1)機構のマンション共用部分リフォーム融資を受けていること、(2)東京都のマンション改良工事助成制度による交付決定を受けていること(令和4年度以降)、(3)公益財団法人マンション管理センターまたは一般財団法人住宅改良開発公社に債務保証を委託していること、のすべてを満たす管理組合。
対象住宅
江東区内の分譲マンションの共用部分に関わる修繕・改修工事
対象工事
・マンション共用部分の修繕工事等
補助金シミュレーション
Case 01
要確認
申請について
申請タイミング
債務保証委託契約の契約日の翌日から起算して90日以内に申請
申請の流れ
必要書類
申請時: ・申請書(所定様式) ・分譲マンションの管理規約の写し ・東京都マンション改良工事助成制度の利子補給交付決定通知書の写し ・保証料領収書兼保証委託契約証書の写し((公財)マンション管理センター又は(一財)住宅改良開発公社と締結したもの) ・金銭消費貸借契約書の写し(機構と締結したもの)
注意点
主要注意点は応募資格(東京都の交付決定や債務保証の委託先など)を満たしていることと、助成後に不正や契約解除等が判明した場合は助成決定の取消や返還を求められることです。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
都市整備部 住宅課 住宅指導係 窓口:江東区役所5階1番 住所:〒135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号 電話番号:03-3647-9473 Fax:03-3647-9268
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