住宅改修費の支給(介護保険に基づく住宅改修費支給)
実施主体:新宿区
対象地域:東京都・新宿区
情報確認日:2026年9月4日
上限額
20万円
補助率
0.9または0.8または0.7(全国共通の基準)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
工事費の9割、8割または7割(上限20万円)(全国共通の基準)
補助額の詳細
介護保険の支給限度基準額は原則20万円までで、給付額は利用者の負担割合に応じて工事費の90%、80%または70%に相当する額(上限は20万円)。実際の給付額の目安としては、給付額がそれぞれ約180,000円、160,000円または140,000円となる場合がある。支給は原則1回限りで、20万円までは分割して利用可能。支給は工事費をいったん全額支払った後に償還払いで受けるか、受領委任払い(登録事業者利用時)を選択できる。
補助金詳細と特徴
事前申請(着工前)が必須。支給方法は①償還払い(いったん全額支払い後申請)または②受領委任払い(新宿区登録事業者利用時、被保険者は負担分のみ支払えば可)。領収書は被保険者名義である必要がある。利用者負担割合は1割、2割または3割で、負担割合証で確認すること。
この補助金でできること
住宅内の手すり設置や段差解消、床材変更、出入口扉の引戸化、便器の洋式化など、日常生活の移動・転倒防止や介助のしやすさを向上させる小規模な改修に使えます。これにより移動の安全性向上や転倒リスクの低減、介護者の負担軽減が期待できます。
こんな人におすすめ
・自宅で安全に日常生活を送りたい要介護・要支援認定を受けた方 ・歩行や立ち上がりが困難で手すりや段差解消が必要な方 ・トイレを洋式に替えて介助や排泄ケアを楽にしたい方
対象条件
対象者
要介護・要支援の認定を受けた被保険者で、現在居住している住所地の住宅に居住し自立した日常生活の支援として改修が必要な方
対象住宅
被保険者が現在居住している住所地の住宅(住宅所有者の承諾が必要、被保険者と同一世帯の親族であれば不要な場合あり)
対象工事
・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止および移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器への便器の取替え等 ・上記に付帯して必要となる住宅改修
補助金シミュレーション
Case 01
工事費10万円の場合
工事費100,000円の9割を想定し支給額は約90,000円、自己負担約10,000円
交付見込 約90,000円
Case 02
工事費20万円の場合
工事費200,000円の9割を想定し支給額は約180,000円、自己負担約20,000円
交付見込 約180,000円
Case 03
工事費30万円の場合
工事費300,000円で本来9割相当だが支給上限が適用され支給額は約180,000円、自己負担約120,000円
交付見込 約180,000円
申請について
申請タイミング
工事着工前に事前申請が必要。事前申請確認書が届いてから着工すること。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・住宅改修費支給申請書 ・住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等有資格者作成) ・工事費見積書 ・住宅所有者の承諾書(必要な場合) ・工事箇所の工事前写真(日付入り) 完了時: ・領収書(被保険者名義、原本) ・工事費内訳書(見積書と同一の場合は不要) ・工事完了後の写真(日付入り)
注意点
最重要点:必ず工事前に事前申請を行い、確認書が届いてから着工すること。領収書は被保険者名義である必要があり、利用者負担割合(1/2/3割)を事前に確認してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
新宿区 福祉部 介護保険課 給付係 電話(直通):03-5273-4176 ファックス番号:03-3209-6010 所在地:〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1
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