建築物耐震診断助成事業(診断助成)
実施主体:港区
対象地域:東京都・港区
情報確認日:2026年9月4日
上限額
450万円
補助率
2/3または1(用途により異なる)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
耐震診断に要した費用の一部(用途・構造により2/3または全額)
補助額の詳細
・木造(住宅・下宿):耐震診断費の2/3(助成限度額20万円) ・木造(長屋・共同住宅等):耐震診断費の2/3(助成限度額24万円) ・非木造(住宅等):耐震診断費の2/3(助成限度額100万円) ・非木造(幼稚園等・災害時協定建築物等):耐震診断費の2/3(助成限度額150万円) ・非木造(分譲マンション):耐震診断費の全額(助成限度額450万円) ・非木造(賃貸マンション):耐震診断費の2/3(助成限度額300万円) ・非木造(一般緊急輸送道路沿道建築物):耐震診断費の2/3(助成限度額300万円)。ただし沿道建築物は業者見積額と床面積に応じた算出額のいずれか小さい額を基準に比較し、場合によっては設計図書復元等の費用を上限235万円まで加算して比較する等の特記事項あり。
補助金詳細と特徴
助成額は建物の構造・用途ごとに定められており、原則として診断費の2/3を基準とする区分が多いが、分譲マンションは全額助成となる例外がある。耐震診断費の見積額には設計図書復元など通常の診断以外の経費が含まれる場合がある。消費税相当額の取扱いやアスベスト関連経費の取扱いについての条件、予算到達で受付終了となる旨の注意事項がある。
この補助金でできること
専門の診断業者による建物の耐震性評価を受け、評定機関の評定書を取得して耐震改修の必要性や方法を検討するための費用を補助します。診断結果を踏まえて耐震補強設計や改修計画を立てることができます。
こんな人におすすめ
・昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物の所有者 ・共同住宅や分譲マンションの管理組合で耐震性の確認をしたい方 ・幼稚園・診療所・福祉施設などで耐震診断を実施したい事業者や管理者
対象条件
対象者
対象建築物の所有者(国・地方公共団体等は除く)。区分所有建築物は管理組合または議決で決まった代表者、共有建築物は共有者全員が合意した代表者、町会・自治会会館は会員の合意で選出された代表者。
対象住宅
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建築物で、別表1に掲げる用途(住宅、下宿、長屋、共同住宅、分譲マンション、賃貸マンション、幼稚園、診療所、病院、児童福祉施設等、集会所、一般緊急輸送道路沿道建築物等)に該当する建築物。
対象工事
・耐震診断(評定機関の評定等を受けるもの)
補助金シミュレーション
Case 01
木造住宅の耐震診断費300,000円
補助率2/3で300,000円×2/3=200,000円だが助成限度額200,000円により200,000円
交付見込 約200,000円
Case 02
分譲マンション(非木造)の耐震診断費1,000,000円
助成は全額扱いで上限450万円のため1,000,000円が補助額
交付見込 約1,000,000円
Case 03
一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断費5,000,000円
補助率2/3で計算すると約3,333,333円だが助成限度額300万円適用で3,000,000円
交付見込 約3,000,000円
申請について
申請タイミング
耐震診断を契約・実施する約1ヶ月前までに申請手続きを行うこと(診断契約・実施前に申請が必要)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・耐震診断助成金交付申請書(第3号様式) ・建築物の確認通知書または検査済証の写し(紛失時は台帳記載事項証明書可) ・不動産全部事項証明書(土地・建物) ・見積書の写し(内訳明示、評定費用を含める場合は評定費用と評定機関明示) ・工程表 ・建物に関する図面 ・現況写真 ・その他(区が必要と認める書類) 完了時: ・耐震診断完了報告書(第11号様式) ・診断業者による耐震診断報告書 ・評定機関が発行する評定書等の写し ・診断費請求書・領収書の写し ・診断業者による耐震補強概要報告書(補強を検討した場合)
注意点
申請前に診断契約・実施をしているもの、既に診断を実施したもの、既に同制度で助成を受けたものは申請できません。予算到達で受付終了となる場合があります。助成を受ける方は地域防災協議会への加入に努めてください。
この補助金を利用した人
口コミはまだありません。
問い合わせ
街づくり支援部 建築課 構造・耐震化推進係 電話番号:03-3578-2295, 03-3578-2296, 03-3578-2845, 03-3578-2866 ファックス:03-3578-2304
公式URLを見る→438,000人が利用して
平均37万円安くなってます
\ 補助金がわかる!/