要確認

住宅設備改善給付(高齢者住宅設備改善給付)

実施主体:中央区

対象地域:東京都・中央区

情報確認日:2026年9月4日

上限額

185.4万円

補助率

経費の90%、80%または70%のいずれか(所得等により決定)。階段昇降機は所得に応じ0%~90%。生活保護世帯は100%。

申請期間:要確認

制度概要

補助額

経費の90%、80%または70%のいずれか、あるいは各工事項目の限度額の90%、80%または70%のいずれか少ない方(階段昇降機は所得に応じ0%~90%、生活保護世帯は100%)

補助額の詳細

給付限度額は以下の通り。予防給付(手すり取付・段差解消等):200,000円、浴槽の取替え:379,000円、流し・洗面台の取替え:156,000円、便器の洋式化:106,000円、階段昇降機(直線):876,000円、階段昇降機(曲線):1,854,000円。支給は「経費の90%、80%または70%」または「上記限度額の90%、80%または70%」のいずれか少ない方。生活保護世帯は100%支給。ただし限度額を超える部分は自己負担。予防給付は1人20万円まで(20万円に達するまで複数回利用可)、その他の改修は1世帯1回限り。

補助金詳細と特徴

支給は工事費に対する割合(90%、80%または70%)と各工事項目ごとの限度額のいずれか少ない方に基づく。階段昇降機は所得に応じ支給割合が変動(0%~90%)、生活保護世帯は全額支給。予防給付は1人20万円までで複数回利用可能だが、その他の改修は原則1世帯1回のみ。事前に高齢者住宅設備改善アドバイザーの派遣を受け、区の事前承認を得てから工事着手する必要がある。限度額を超える部分は自己負担。

この補助金でできること

浴槽を浅い浴槽に取り替えて入浴の負担を減らす、車いす利用に対応した低い流しや洗面台に交換する、和式便器を洋式に改修する、手すり設置や段差解消で移動を安全にする、階段昇降機を設置して車いす利用者の上下移動を可能にするなど、高齢者の日常生活の安全性や自立支援に資する住宅改修が行えます。

こんな人におすすめ

・入浴や移動でつまずきやすく転倒が心配な方 ・車いすで生活しており流しやトイレの使い勝手を改善したい方 ・階段により居室への移動が困難なため階段昇降機の導入を検討している方

対象条件

対象者

介護保険料を滞納していない方で、以下のいずれかに該当する方: ・「非該当(自立)」と認定されたが日常動作能力が低下し予防のための改善が特に必要と認められる方 ・「非該当(自立)」または「要支援」「要介護」と認定され、介護保険の対象とならない改善が必要と認められる方(流し・洗面台、浴槽、便器等) ・日常的に車いすを利用しており介助があっても階段昇降ができない身体状況の方(階段昇降機) 上記すべてについて事前にアドバイザー派遣を受ける必要あり。

対象住宅

既存の住宅(新築・建て替え・老朽化による大規模改修等は対象外)

対象工事

・手すりの取付け ・段差解消 ・浴槽の取替え(浅い浴槽への交換) ・流し・洗面台の取替え(車いす対応等) ・便器の洋式化 ・階段昇降機の設置(直線・曲線)

補助金シミュレーション

Case 01

工事費20万円の場合

補助率90%により200,000円×90%=180,000円(予防給付上限200,000円以内)

交付見込 約180,000円

Case 02

浴槽取替えの工事費400,000円の場合

補助率90%により400,000円×90%=360,000円(限度額379,000円以内)

交付見込 約360,000円

Case 03

直線階段昇降機の工事費900,000円の場合

補助率90%により900,000円×90%=810,000円(限度額876,000円以内)

交付見込 約810,000円

申請について

申請タイミング

工事に着手する前に必ず高齢者住宅設備改善アドバイザーの派遣を受け、区へ事前申請・承認を得てから着工すること。

申請の流れ

相談(ケアマネ等)でアドバイザー派遣を依頼 → アドバイザーによる訪問調査・助言 → 区へ給付の事前申請(必要書類提出) → 承認後に着工 → 工事完了後に完了届等の提出 → 給付(業者へ支払い)

必要書類

申請時: ・申請書(所定様式) ・工事計画書(所定様式) ・工事見積書(材料費と工費を分け、単価と数量を明記) ・部材等のカタログコピー(撮影日が分かるもの) ・工事前の写真(撮影日が分かるもの) ・工事後の完成予定がわかるもの(簡単な図面等) ・住宅所有者の承諾書(所有者が本人・配偶者・同居の子以外の場合) 完了時: ・給付券(受領者署名のあるもの) ・工事完了届(所定様式) ・工事後の写真(工事前と同アングル、撮影日が分かるもの) ・申請者支払い分の領収証 ・請求書(所定様式)

注意点

事前にアドバイザー派遣を受け区の事前承認を得ないと給付されません。限度額を超える部分は全額自己負担です。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

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問い合わせ

福祉保健部 介護保険課 事業者支援給付係 〒104-8404 中央区築地一丁目1番1号 本庁舎4階 電話:03-3546-5377

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