住宅耐震化・解体助成事業(耐震診断・耐震改修)
実施主体:新十津川町
対象地域:北海道・新十津川町
情報確認日:2026年8月21日
上限額
100万円
補助率
耐震診断: 2/3, 耐震改修: 1/5, 解体: 1/5
申請期間:令和4年4月1日から令和9年3月31日まで
制度概要
補助額
耐震診断:助成対象経費の2/3、耐震改修工事:助成対象工事費の1/5、解体工事:助成対象工事費の1/5
補助額の詳細
・耐震診断は助成対象経費の2/3で上限15万円。助成金は1,000円未満切り捨て。 ・耐震改修工事は助成対象工事費の1/5で上限100万円。 ・解体工事は助成対象工事費の1/5で、町内事業者施工の上限30万円、町外事業者施工の上限20万円。助成対象工事費・経費は消費税を含む金額で算定。
補助金詳細と特徴
助成は各項目ごとに補助率と上限が定められており、耐震診断は費用の2/3で上限15万円、耐震改修と解体はそれぞれ工事費の1/5で上限が異なります。助成対象経費には消費税を含めて計算し、助成金は1,000円未満を切り捨てます。耐震診断・耐震改修は1戸につき1回限りです。交付認定通知後に着手することが必要です。
この補助金でできること
耐震診断を実施して構造上の弱点を把握し、必要な耐震補強(基礎補強、壁補強など)を行うこと、また老朽住宅を解体して更地にする費用の一部を補助することができます。耐震改修は地震での倒壊リスク低減や居住安全性の向上につながります。
こんな人におすすめ
・昭和56年5月31日以前に着工された住宅に住んでいる、または所有している方で耐震性能を確認したい方・強化したい方 ・老朽住宅を解体して土地を整備したい所有者
対象条件
対象者
・町内に住宅を所有している方(解体工事の場合は管理者を含む) ・町の公租公課を滞納していない方(世帯員を含む)
対象住宅
・町内に存する一戸建て住宅、長屋、併用住宅および共同住宅(長屋・共同住宅は1棟単位) ・所有者自らが居住する住宅(解体工事は居住要件除く) ・昭和56年5月31日以前に着工された住宅 ・建築基準法等に明らかに違反していない住宅
対象工事
・耐震診断(建築士事務所に属する建築士が行うもの) ・耐震改修工事(診断で倒壊危険と判断された住宅の改修) ・解体工事(助成対象工事費が50万円以上の住宅の全部解体)
補助金シミュレーション
Case 01
耐震診断費22万円の場合
診断費の2/3を適用(千円未満切捨)
交付見込 約14.6万円
Case 02
耐震改修費190万円の場合
改修費の1/5を適用
交付見込 約38万円
Case 03
解体費140万円の場合(町内施工)
解体費の1/5を適用
交付見込 約28万円
申請について
申請タイミング
・交付認定申請書は診断・工事着手日の14日前までに提出 ・交付申請書は診断・工事完了日から30日以内に提出(年度末が到来する場合は当該末日まで)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・新十津川町住宅耐震化等助成金交付認定申請書(様式第1号) ・位置図及び配置図(縮尺1/300以上) ・対象事業の見積内訳書の写し ・外観写真(2面以上) ・施工者に関する書類(施工者が関係する場合) 完了時: ・新十津川町住宅耐震化等助成金交付申請書(様式第4号) ・契約書又は発注書の写し ・請求書又は領収書の写し ・耐震診断報告書の写し(該当する場合) ・工事写真(改修箇所等)
注意点
交付認定通知後に着手し、完了・交付申請は年度内に行う必要があります。助成対象経費は消費税を含む金額で算定され、助成金は1,000円未満切り捨て、耐震診断・改修は1戸1回のみです。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
新十津川町 建設課 都市管理グループ 電話:0125-76-2139 FAX:0125-76-2785
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