浦臼町住宅リフォーム等補助金
実施主体:浦臼町
対象地域:北海道・浦臼町
情報確認日:2026年8月21日
上限額
30万円
補助率
30%
申請期間:要確認
制度概要
補助額
工事費の30%(消費税を除く)
補助額の詳細
補助対象工事費(消費税を除く)の30%を支給。補助金の額は1,000円未満を切り捨て、30万円を上限とする。国や道等からの補償等を受ける場合はその対象額を控除した後に算出する。工事費は50万円以上が対象。
補助金詳細と特徴
工事費が50万円以上(消費税除く)のものが対象で、補助率は一律30%。補助金は1,000円未満を切り捨て、30万円が上限。国や道等からの給付がある場合はその対象額を差し引いて算出する。申請は工事着手前に行う必要があり、同一住宅についての交付は1回限り。
この補助金でできること
外壁や屋根の改修、浴室・台所・トイレの改修、断熱や気密・換気工事、耐震補強、手すり設置などのバリアフリー化、住宅用太陽光発電システムの設置、老朽住宅や空き家の除却などが補助対象となり、住宅の耐久性・断熱性・安全性の向上や光熱費削減、居住快適性の改善に活用できます。
こんな人におすすめ
・築10年以上の住宅の大がかりな改修や耐震補強を考えている人 ・屋根や外壁の改修、断熱改修で快適性や光熱費を改善したい人 ・空き家や老朽住宅の除却を検討している所有者(相続人含む) ・住宅用の太陽光発電を導入したい人
対象条件
対象者
・補助対象住宅等の所有者で町内に居住している者、またはリフォーム後に直ちに町内に居住する者 ・除却工事については所有者または相続人 ・町税・水道料金・下水道料金等を滞納していない者 ・申請者の前年の世帯総所得が550万円以下の者
対象住宅
固定資産税課税台帳に搭載されている家屋(除却工事で倒壊している建築物は例外)。町内に所在する住宅や附属建物、老朽住宅(昭和56年5月31日以前着工のもの)や空き家が対象。
対象工事
・住宅のリフォーム(建築後10年以上の増築・改築・改修。ただし内装仕上げ材のみの交換や設備機器設置のみ等は除く) ・住宅耐震改修工事 ・空き家および老朽住宅の除却工事(建替えのための除却を除く) ・住宅用太陽光発電システム設置工事
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
補助額は50万円×30%=15万円(端数処理により1,000円未満切捨て)
交付見込 約15万円
Case 02
工事費100万円の場合
補助額は100万円×30%=30万円(上限に達するため30万円)
交付見込 約30万円
Case 03
工事費200万円の場合
補助額は200万円×30%=60万円だが、上限により30万円
交付見込 約30万円
申請について
申請タイミング
補助対象工事の着手前に申請(着手前に必要書類を添付して提出)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・工事見積書 ・工事図面等(付近見取図、配置図、平面図など工事箇所が分かるもの) ・工事請負契約書 ・工事を行う部分の現況写真(除却は建物外観写真) ・登記事項証明書又は固定資産課税台帳記載事項の証明書 ・所得状況および町税の納付状況を証する書類又は当該調査同意書 ・相続人であることが確認できるもの(除却工事で所有者が死亡している場合) ・承諾書(相続人が複数の場合又は区分所有者がいる場合) ・耐震診断結果書の写し(耐震改修工事の場合) ・その他町長が必要と認める書類 完了時: ・補助対象工事の状況が確認できる写真(着工前、工事中、完了後) ・補助対象工事に係る領収書の写し ・その他町長が必要と認める書類
注意点
申請は必ず工事着手前に行うこと(交付決定前に着手した工事は補助対象外)。同一住宅についての補助は1回限りで、前年の世帯総所得が550万円以下等の要件があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
浦臼町役場 総務課 企画係 電話番号:0125-68-2111 FAX:0125-68-2285 〒061-0692 北海道樺戸郡浦臼町字ウラウスナイ183-15
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