長沼町空家活用支援助成事業
実施主体:長沼町
対象地域:北海道・長沼町
情報確認日:2026年8月21日
上限額
60万円
補助率
2/5
申請期間:令和7年4月30日まで、または予定戸数に達するまで(開始日は要確認)
制度概要
補助額
助成対象経費の2/5以内(千円未満切捨て)、上限60万円
補助額の詳細
助成対象経費(工事費が50万円以上のもの)に対して2/5を助成。ただし千円未満は切り捨て、かつ上限は60万円。店舗併用住宅は居住部分に対応する経費のみが助成対象となる。
補助金詳細と特徴
工事費が50万円以上であることが申請条件。古い住宅(昭和56年5月31日以前着工)は耐震性確保が必要。石綿の事前調査が必須。居住部分と非居住部分(店舗等)が混在する場合は居住部分のみが対象となる。助成は同一空家・同一人につき1回限り。
この補助金でできること
空き家を居住用として活用するための水回り(台所・浴室・トイレ)や内装、屋根・外壁などの修繕・改修が対象です。これにより、住環境の改善、断熱性や快適性の向上、雨漏りや外装劣化の解消、古い住宅の耐震性確保(該当する場合)などが期待できます。
こんな人におすすめ
・町内の空き家を購入または活用して居住しようと考えている移住者・転入者の方 ・老朽化した家の水回りや外装を直して居住可能にしたい人 ・昭和56年5月31日以前に着工された住宅で耐震性を確保したい人
対象条件
対象者
自らの負担で空家を修繕・改修しようとする所有者のうち、移住者(町外から定住を目的に転入する者で転入日前1年間に町内住所がなかった者)または転入者(町内に住民登録してから3年以内の者)
対象住宅
町内にあり、概ね6か月以上居住・使用実績がない一戸建てまたは併用住宅で建築後5年以上経過した空家。事前に石綿調査を行っていること、別荘でないこと、昭和56年以前着工のものは耐震性確保が必要などの要件あり。売買契約は交付申請時に契約後3年以内のものに限る。3親等以内の親族から購入した住宅は対象外等の制限あり。
対象工事
・台所(キッチン)の修繕・改修工事 ・トイレの修繕・改修工事 ・浴室の修繕・改修工事 ・洗面所・内装等の修繕・改修工事 ・屋根・外壁等の修繕・改修工事 ・上記に付随する居住用の改修・修繕(工事費が50万円以上のもの)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
助成率2/5を適用して50万円×2/5で算出
交付見込 約20万円
Case 02
工事費100万円の場合
助成率2/5を適用して100万円×2/5で算出
交付見込 約40万円
Case 03
工事費200万円の場合
助成率2/5で200万円×2/5だが上限60万円が適用される
交付見込 約60万円
申請について
申請タイミング
交付決定前に工事契約・着手してはいけない(交付決定後に着手)。申請受付は「令和7年4月30日まで、または予定戸数に達するまで」
申請の流れ
必要書類
申請時: ・長沼町空家活用支援助成金交付申請書 ・実施(変更)計画書 ・入居予定者全員の住民票 ・入居予定者全員の町税の納税証明書(全税目) ・空家の登記事項証明書(未登記の場合は代替書類) ・耐震性能確認書(昭和56年5月31日以前着工の場合) ・空家の売買契約書の写し(重要事項説明書含む) ・空家の位置図・配置図・平面図・現況写真 ・工事見積書の写し ・助成対象工事の内容を確認できる書類 ・誓約書兼同意書 ・石綿使用の有無に係る事前調査結果報告書の写し ・その他町長が必要と認める書類 完了時: ・長沼町空家活用支援助成金実績報告書 ・工事請負契約書又は請書の写し ・助成事業に係る支払を証する書類の写し ・工事写真(施工中及び施工後) ・耐震改修工事実施確認書(該当する場合) ・入居者全員の住民票の写し ・その他町長が必要と認める書類
注意点
交付決定前に工事契約や着手をしていると助成対象にならないことと、助成を受けた住宅は交付日から10年間居住用として利用することが条件(違反時は返還を求められる場合あり)。国や道の同一目的の補助金との重複利用は不可。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
担当部署:都市整備課 建築係 住所:〒069-1392 北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号 電話:0123-76-8024 FAX:0123-88-0888 持参受付時間:8:30~17:15(土日祝除く) メール:要確認
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